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法律なんて怖くない!

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2005年04月21日
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カテゴリ:ネットビジネス



ネットでお小遣いを稼ぎたい!というテーマで日記をお書きになっている方の中にはねずみ講や、マルチ商法をやっている方が増えてきました。
ひところはほとんど見かけなくなったのに、又増えてきたのです。春はこういう商法が流行る季節だと教えられた物ですが、本当だったのですね。
ということで、改めてねずみ講やマルチ商法についてお話しましょう。

まず、ねずみ講です。ねずみ講は完全に違法です。
では、まず条文をどうぞ。ねずみ講は「無限連鎖講防止法」で禁止されています。法律上、ねずみ講は無限連鎖講(むげんれんさこう)と呼ばれます。

(定義)
第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

条文が長くて嫌になってしまうかもしれませんが、ちゃんとお読みください。違法行為かどうかの分かれ目なのです。
大雑把に言うと、
1、加入時に金品の提供を求められる。
2、加入後は2人以上勧誘することが求められる。
と言う2つの条件を満たせばねずみ講である可能性が極めて高いと思って頂いて結構です。

そして、ねずみ講は自分が主催者になることはもちろんのこと、加入、勧誘も禁止されています。

(無限連鎖講の禁止)
第3条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

つまり、自分が加入することは当然のこと、ホームページやブログで勧誘する行為も禁止されています。
例えば、ブログで「入金報告!」などと書けば、自分が加入していることを自ら告白しているに等しく、いわば「私は犯罪をしています」とブログを使って全世界に公表しているようなものなのです。
あるいは、ブログで「いいビジネスです。今すぐ加入を!」等と書けば勧誘行為に当たります。これも処罰対象です。


次に、マルチ商法です。マルチ商法は、ねずみ講に商品を介在させた物です。
つまり、現金のやり取りだけでは違法になってしまうから違法を逃れる目的で商品を介在させたのがマルチ商法です。具体的には、1商品・サービスなどを売るために、2金銭が得られることを宣伝し、3金銭を払わせる商法を言います。

この説明からわかります通り、マルチ商法は一応合法です。
ですが、特商法という法律でがんじがらめに規制されています。
特にブログで勧誘する人が気をつけねばならないのは、氏名公表義務です。

(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第33条の2 
統括者勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又、一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び、当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

長いですけど、ちゃんと読んで下さいね。
まず、マルチ商法は法律上「連鎖販売取引」と呼ばれます。
そしてブログでマルチ商法の勧誘をしている人は一般連鎖販売業者にあたります。
自分は「業者」なんて大げさな物ではないと思うかもしれません。
しかし、法律上「業者」とは統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売を反復継続する意思で行う者を言います。ブログで勧誘行為をすれば反復継続する意思があるといえるので、ブログで勧誘している人は「一般連鎖販売業者」となります。
つまり、商材購入のみで満足し勧誘行為は行わないという例外の場合ををのぞき、マルチ商法に参加しただけで特商法を守らねばならなくなります。普通、マルチ商法に参加すれば、自らも宣伝・勧誘行為をするからです。

いかがですか、ブログでマルチ商法の勧誘している方!
氏名を公表しなければ違法行為ですよ。
やるなら法律をきちんと守ってくださいね。



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最終更新日  2005年04月21日 23時59分56秒
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