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法律なんて怖くない!

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2007年11月08日
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カテゴリ:会社法


第0章 会社法なんて怖くない!

今日から会社法についてお話します。
会社法のブログと言えば,「会社法であそぼ」が有名なのに,会社法について書くのは気が引けますが,どうぞお付き合いください。

皆さんは,株主になることが多いと思うので,株主として知っておきたい条文のご説明をまずさっとしたいと思います。もし余裕があれば会社を作る場合に知っておきたい条文の説明をしようと思います。

会社法は,合名会社・合資会社・合同会社・株式会社について定めた法律ですが,とりあえず一番メジャーな株式会社をベースにお話したいと思います。
ちなみに,有限会社は会社法施行と共に廃止され,今は新しく作ることは出来ません。
(会社法施行前に設立された有限会社は「有限会社」と言う名前を使用し続けることが認められています)

さて,そもそも何で株式会社が必要なのでしょうか。
まずは,株式会社に限らず,会社は法人となります。
これは,個人商店と違い,一個の独立した権利主体となるので,権利関係が分かりやすくなります。

(法人格)
第三条  会社は、法人とする。


また,株式会社は出資者が有限責任しか負いません。
つまり、会社がどんなに借金をしようと、株主は払込金を諦める以上の責任は負わないのです。


(株主の責任)
第百四条  株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。


個人商店や,合名会社合資会社では出資者のうち無限責任を負う人があるので,広く資金を募ることは難しいですが,株式会社はどんな出資者も有限責任しか負わないので,広く資金を募ることが比較的容易になります。

それと,株式会社では出資した権利を他人に譲渡することが認められています
会社に愛想を尽かしたら,いつでも他人に出資した権利を譲り,出資金を回収できるのです。
これも広く資金を募りやすくするためとされています。

(株式の譲渡)
第百二十七条  株主は、その有する株式を譲渡することができる


また,株式会社では出資者と業務執行者が分離されています(これを「所有と経営の分離」と言います)。

(取締役の資格等)
第三百三十一条
2  株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。


出資者=株主,業務執行者=取締役ですから,取締役を株主限定にすることは許されないということです。これは,多数の出資者が予定されている株式会社においては,出資者がいちいち業務に関わるわけには行きません。そこで,業務執行の専門家たる取締役に業務を任せるのを原則としています。

以上が株式会社の特徴です。
次回から,会社の設立についてお話します。



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商法・会社法・手形小切手法に全く触れたことが無い方は、私のブログとこの本を併用してお読みになるといいでしょう。





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最終更新日  2007年11月08日 07時48分39秒
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