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2008年03月06日
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カテゴリ:要件事実


第1章 売買契約の要件事実

4 履行期限の抗弁

さて,前回は売買代金が契約と同時に請求できるという,売買の基本形を前提にお話しました。
しかし,売買代金は後払という契約も多いので,そういう場合はどうなるでしょうか。

今回は,あなた(=被告)のもとに,清水君(=原告)から以下のような訴状が届いたとしましょう。

請求の趣旨
「被告は,原告に対し,20万円を支払え」
(訴訟物=売買契約に基づく代金支払請求権)

請求の原因
「原告は,被告に対し,平成18年12月15日,パソコン1台を代金20万円で売った」

しかし,代金支払日は平成19年1月31日だったとしましょう。
今まで何度も申し上げましたとおり,売買契約の要件事実は,売買契約においては,当事者・目的物・代金額の確定と,財産権の移転の合意(「売った」)ですから,代金支払期日は売買契約の要件事実ではなく,被告の抗弁ということになりそうです。
この場合,原告たる清水君はまだ代金を請求できる状態に無いので,障害の抗弁として代金支払日の主張をしたいですね。

では,どうやって主張すればいいのでしょうか。
実は単純で,代金支払日の合意があったこと言えばいいのです。
「原告と被告は,本件売買契約において,代金支払期日を平成19年1月31日とするとの合意をした」で足ります。
平成19年1月31日が到来しているかどうかは,言われなくても分かるので,「未到来である」等という必要はありません。消滅時効の場合とは若干違うので,ご注意ください。

今日は,意外と単純でした。お疲れ様でした。



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【参考本】


ゼミナール要件事実(2)





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最終更新日  2008年04月12日 13時44分10秒
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