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テーマ:ニュース(100158)
カテゴリ:倒産法
破産法編第7章 2動産売買先取特権 前回は担保物権というくくりで先取特権も行いましたが,動産売買先取特権についてもう少し詳しくやりましょう。 まず,動産売買先取特権とは,文字通り動産を売買した時に発生する先取特権であり,具体的に言うと,動産の売主は,売買の目的物に対して,代金・利息についての担保権が発生するのです。 しかも,抵当権・質権と違って,法律で自動的に担保権が発生する法定担保物権です。 (動産売買の先取特権) 民法第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 つまり,あなたが車をご友人に売った場合,車の代金が支払われるまでは,車について担保が設定されているようなものなのです。 これは凄い!と思うかも知れませんが,担保としては案外弱く,その車が第三者に転売されると,車に対する動産売買先取特権は消滅します(これを,追及効の消滅と言います)。これは,第三者が悪意でも同じです。 (先取特権と第三取得者) 民法第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 その代わり,代金について先取特権が認められますが(これを,物上代位と言います),転売代金が支払われるまでに転売代金を差し押さえなければなりません。 (物上代位) 民法第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 さて,破産法の話に戻りましょう。 破産手続が開始されると,財産の管理権は,破産者から破産管財人に移ります。 (破産管財人の権限) 破産法第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 (以下省略) (破産財団の管理) 第七十九条 破産管財人は、就職の後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。 と言うことは,破産者から破産管財人に財産が譲渡されたことになり,動産売買先取特権も消滅するのではないかという疑問がわいてきます。 しかし,破産手続開始決定は,第三者への引渡を意味するのではなく,総債権者のための差押えを意味するに過ぎないので,動産売買先取特権は消滅しません。 では,転売代金についてはどうでしょうか。 やはり,破産手続開始決定が,破産管財人への「払渡し」にあたれば,304条1項ただし書により,物上代位できなくなる恐れがあります。 304条1項ただし書の趣旨は,特定性の保持と債権譲渡が合った場合の第三者に不測の損害を与えない点にあることから,破産手続が開始された場合や一般債権者が差し押さえたに過ぎない場合は,なお先取特権者は物上代位権を行使できるとされています。 (ちなみに,判例もそのように考えています。最判昭和59年2月2日です。 「民法三〇四条一項但書において、先取特権者が物上代位権を行使するためには金銭その他の払渡又は引渡前に差押をしなければならないものと規定されている趣旨は、先取特権者のする右差押によつて、第三債務者が金銭その他の目的物を債務者に払渡し又は引渡すことが禁止され、他方、債務者が第三債務者から債権を取立て又はこれを第三者に譲渡することを禁止される結果、物上代位の対象である債権の特定性が保持され、これにより物上代位権の効力を保全せしめるとともに、他面第三者が不測の損害を被ることを防止しようとすることにあるから、第三債務者による弁済又は債務者による債権の第三者への譲渡の場合とは異なり、単に一般債権者が債務者に対する債務名義をもつて目的債権につき差押命令を取得したにとどまる場合には、これによりもはや先取特権者が物上代位権を行使することを妨げられるとすべき理由はないというべきである。 そして、債務者が破産宣告決定を受けた場合においても、その効果の実質的内容は、破産者の所有財産に対する管理処分権能が剥奪されて破産管財人に帰属せしめられるとともに、破産債権者による個別的な権利行使を禁止されることになるというにとどまり、これにより破産者の財産の所有権が破産財団又は破産管財人に譲渡されたことになるものではなく、これを前記一般債権者による差押の場合と区別すべき積極的理由はない。したがつて、先取特権者は、債務者が破産宣告決定を受けた後においても、物上代位権を行使することができるものと解するのが相当である。」) 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 【参考本】 倒産処理法入門第2版補訂版 この本は、倒産法をはじめて学ぶ方に最適の本です。 量も少なく、とっつき易いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年04月07日 15時56分00秒
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