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2008年04月22日
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テーマ:ニュース(99462)
カテゴリ:光市事件


光市事件の被告人に死刑判決が下されました。

ただ、これで弁護人が何か不当なことをしたことになるわけではありません。
あくまで、弁護団の先生方は、弁護人としてやるべきことをやっただけなのです。
そこは勘違いしないで頂きたいと思います。
相変わらず弁護団の先生方を口汚く罵っている方を多数見かけますが、とても妥当な行為とは思えません。侮辱罪や名誉毀損罪になる可能性すらあります。
何度も申し上げますとおり、弁護団を批判したければ根拠をもって批判するべきです。

ところで、被告人側は上告したようです。

判決文を読むまではなんとも言えませんが、最高裁が「『特に酌量すべき事情』が無ければ死刑もやむなし」と言って破棄差戻して、差戻控訴審で死刑判決が下るということは、差戻控訴審は「特に酌量すべき事情」が無いと判断したのでしょう。
上告審では原則として新たな事実認定をしないので、上告審で「『特に酌量すべき事情』が有る」とは主張できず、上告審で差戻控訴審の判断を覆すのは中々大変ではないかと推測します。





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最終更新日  2008年04月22日 20時00分29秒
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