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法律伝達人max-asayu
皆さんに分かりやすく法律を伝えたいです!法律は生活のルールです。是非法律を学んでください。
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昨日は、冒頭陳述では事実を語るといい、証拠の価値について語らないといいました。 しかし、事実を語るだけでは、結局、どんな証拠に基づいて立証するのかが分かりません。 したがって、どんな証拠が出てくるかは、説明する必要があります。 というのも、一般的な説得のプロセスは、 「注意喚起→理解→同意・共感→行動」であるとされています。 それを、裁判員裁判に当てはめると、 「冒頭陳述→証拠調べ→最終弁論→評議」となります。 (評議とは、判決を考えるための、裁判官・裁判員の話し合いのことです。) したがって、冒頭陳述でも、「注意喚起」をしなくてはなりません。 たとえば、「被告人の話には耳を傾けて下さい」とか「目撃者の話はちゃんと聞いて下さい」とか「店内の防犯ビデオとその時間はちゃんと確認してください」位はいう必要があります。 ただし、くどいようですが、証拠の価値までは語りません。 なお、「注意喚起」は、最後に纏めて行う方が聞きやすいようです。 つまり、初めに事実をストーリーとして語り、最後に纏めて証拠の注意喚起をした方が、ストーリーがぶつ切れにならず、頭に入っていきやすいとのことです。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
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