カテゴリ:労働法
こんばんは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。週末はちょっと忙しかったので、ブログの更新ができませんでした(汗)。金曜日は朝から深夜まで顧問先回り。緊急の労務相談や賃金制度の打合せなど、特別に忙しい1日でした。
土曜日は、以前から受講してみたかった日本ファシリテーション協会の勉強会に参加しました。たまたま、協会のHPを見ていたら楽天ブログでおなじみの地元の社労士中島先生が写真に写っていたので、話を聞くと中島さんも勉強会に参加しているとのこと。早速、中島さんのご紹介で勉強会に参加させていただきました。中島先生ありがとうございます(笑)。 この日はたまたま協会の会長さんもはるばる福岡から視察にこられており、ファシリテーションの醍醐味を学ぶことができました。夜の交流会もとても楽しく、有意義でした。ファシリは継続して学んでいきたいですね。 さて、金曜日にお受けした労務相談の中に、あまり経験したことのない業務に絡むものが含まれていました。それは、「監視・断続的業務に従事する者」の労基法一部適用除外許可申請です。 だいぶ前に一度申請を出したことはありますが、この業界に入ったばかりのことだったので、あまり詳細には覚えていません。ですから、遠い記憶を辿りながらの相談対応でした(笑)。今回は許可申請は先方で書いていただくことになりそうですが、監督署の調査はもしかしたら立ち会わないとだめかもしれませんね。 もっとも、オーソドックスな業務についての許可申請なので、さほど心配はしていませんが、なにぶん経験の少ない分野なので、慎重に話を進めなければいけません。 まぁ、しかし、この絡みの通達をいろいろ調べていると、使えそうな知識も結構あります。もう少し情報収集を進めなくては・・・。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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