カテゴリ:お仕事について
こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。
労働保険料徴収法が改正され、今年から年度更新と算定届の提出期限が同じ日になるらしい。ただ、一般にはまだまだ周知が不十分だ。 労働保険料徴収法の第15条は以下のように変更になるらしい。 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。 法律条文的には、これまで「保険年度の初日(=4月1日)から50日以内」になっていた部分を「保険年度の6月1日から40日以内」 と書き換えただけだが、実務をする人にとっては、大違いだ。 それともう一つ特筆しておくべきは、3期延納の場合の労働保険料納期限が変更になるということ。 【個別事業所】 1.初回の納期限・・・(旧)5月20日→(新)7月10日 2.2回目の納期限・・・(旧)8月31日→(新)10月31日 3.3回目の納期限・・・(旧)11月30日→(新)翌年1月31日 【事務組合に委託している事業所】 1.初回の納期限・・・(旧)5月20日→(新)7月10日 2.2回目の納期限・・・(旧)9月14日→(新)11月14日 3.3回目の納期限・・・(旧)12月14日→(新)翌年2月14日 今回の改正では、事務組合の保険料徴収の年間スケジュールが大幅に変わるだろう。まぁ、うちは事務組合なんてやっていないし、やる気も更々ないから、関係ないけど・・・。 たぶん、事務組合向けには、すでに説明会が開催されている(?)かもしれないが、今のところ、一般向けには、厚生労働省からこんな紙切れが一枚発行されているだけのようだ。まぁ、そのうち細かいこともアナウンスされるだろうが、混乱がないことだけを祈ろう(苦笑)。 さて、話が変わるが、顧問先から中小企業緊急雇用安定助成金について聞かれることが多くなってきた。朝のニュースや情報番組なんかでも報道されており、出勤前にテレビを見た社長が問合せをしてくるというパターンが多い。 休業(又は時間短縮)を実施する2週間前になんたら計画書というのを出さなきゃダメと聞いただけで、申請代行をする気力が失せるが、顧問先からの問合せだから、断るわけにはいかない。そこで、私の場合、まずは顧問先の担当の方といっしょにハローワークにいくところからスタートしている。その上で、どうしても私に依頼したいという場合は、お受けするようにしている。 ただ、「雇用調整」というのは、従業員のモチベーション低下などのリスクも伴うから慎重にやらないとダメだろう。つまり、助成金目当てに、休業や時間短縮を行い、賃金カットするというのは、本末転倒である。 幸い私の関与先では、「何とか雇用を継続したい」とか、「勤務時間短縮をしても賃金カットはしたくない」という想いがはじめにあって、その手段として助成金を使うというカタチの相談が多いのでホッとしている。 とかく、資金繰りが苦しい中で「助成金」と聞くと、飛びついてくる人もいる。気持ちは分からなくもないが、やはりまずは雇用の継続や適正な人員配置を考えてから、助成金に手を出して欲しいと思う。もちろん、「待ったなし!!」でキレイごとを言っていられない企業(もちろんスポット先はお断り!!)に関しては、即対応が原則だろうが・・・。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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