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テーマ:新型コロナウイルス(10870)
カテゴリ:武田邦彦
○新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点について〔社会保険診療報酬支払基金法〕
(令和2年5月22日) (事務連絡) (都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)・後期高齢者医療主管課(部)、地方厚生(支)局医療課、社会保険診療報酬支払基金、全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会あて厚生労働省保険局保険課・厚生労働省保険局国民健康保険課・厚生労働省保険局高齢者医療課・厚生労働省保険局医療課通知) 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査(◆PCR検査◆及び抗原検査)(以下「行政検査」という。)については、今般、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」(令和2年5月22日付保険局医療課事務連絡)において、DPC対象病院又は特定機能病院において、検査料等が包括算定されている場合においても、◆PCR検査◆料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び免疫学的検査判断料については出来高で算定されることが示され、◆PCR検査◆については令和2年3月6日以降、抗原検査については同年5月13日以降に実施されたものに係る診療報酬の請求がその対象となるところです。 また、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」(令和2年5月22日健感発0522第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「改正通知」という。)により、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「3月4日感染症課長通知」という。)の一部が改正され、令和2年3月診療分の取扱いについて、3月診療分のうち、行政検査(◆PCR検査◆)に係る診療報酬が本日(令和2年5月22日)時点で未請求であり、本日(令和2年5月22日)以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正通知による改正後の3月4日感染症課長通知により、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこと等とされたところです。 これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する診療報酬の請求、審査及び支払事務並びに保険給付事務の実施に当たっての取扱い及び留意点を下記のとおりお示しするため、御留意の上、関係者、関係団体等に対し、周知徹底を図るとともに、適切に対応いただきますようお願い申し上げます。 記 1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてその18」(令和2年5月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、DPC対象病院及び特定機能病院は行政検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書を、別途、書面により請求することとされていること。このため、行政検査を実施した診療月においては、同一のDPC対象病院及び特定機能病院より、①◆PCR検査◆料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び疫学的検査判断料が含まれない診療報酬明細書、に加えて、別途、②◆PCR検査◆料及び微生物学的検査判断料並びに抗原検査料及び疫学的検査判断料のみが記載された診療報酬明細書(書面)の2種類の診療報酬明細書が提出されること。 2 改正通知において、令和2年3月診療分の公費の補助の取扱いについて、従来は医療機関から都道府県に直接費用の請求を行い、1件当たり定額の補助とされていたところ、3月診療分のうち、◆PCR検査◆に係る診療報酬が令和2年5月22日時点で未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正通知による改正後の3月4日感染症課長通知により、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うことと改められたことに伴い、令和2年3月診療分の◆PCR検査◆のうち、令和2年5月22日時点で未請求であり、同日以降に3月4日課長通知に基づいて診療報酬及び公費の請求が行われるものについては、「「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示及び適用について」(令和2年5月13日保発0513第4号厚生労働省保険局長通知)において定めている「◆PCR検査◆に係る自己負担相当額に対する給付」に該当するものと整理されること。 なお、改正通知では、3月診療分であっても、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」(令和2年3月25日健感発0325第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)による改正前の3月4日感染症課長通知に基づいて、既に◆PCR検査◆に係る診療報酬の請求が行われているものに関する公費補助については、仮に再審査等により、本日以降に請求のやり直し等を実施した場合であっても、なお従前の例によることとされていることから、「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付」(昭和52年厚生省告示第239号)等の告示においても、従前どおりの取扱いとなること。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.02.07 11:50:46
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