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諸行無常

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2007.08.05
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カテゴリ:不動産

 平成17年からの耐震強度偽装事件をうけて、平成18年6月21日に建築基準法が改正され平成19年6月20日から施行されています。

主な改正内容はというと

1.建築確認・検査の厳格化
 市区役所や民間の審査機関が審査を行ったうえであらためて専門知識をもった判定員(指定構造計算適合性判定機関)が再審査を行う。
・中間検査は3階建て以上のマンション等の共同住宅は義務化

2.指定確認検査機関の業務の適正化
特定行政庁による指導監督の強化が図られた。

3.建築士等の罰則強化
・確認申請書等に担当したすべての建築士の氏名の記載が義務化、責任をはっきりとする。
・耐震基準などの重大な規定違反
 (罰金50万円→懲役3年/罰金300万円)

・建築士・建築事務所の名義貸し、虚偽証明
 (なし→懲役1年/罰金100万円)

・不動産取引の重要事項の不実告知
 (懲役1年/罰金50万円→懲役2年/罰金300万円)

4.瑕疵担保責任の情報開示
 宅地建物取引業者に宅地建物の瑕疵をカバーする保障保険などの措置を講ずるかどうか講ずるばあいの措置概要の説明当該措置の内容を記載した書面の交付を義務化する。

 等があげられるとのことです。

 今後は、耐震偽装事件を受けてとのことだとは思いますが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が可決され、瑕疵担保を実行するための保険や供託などの資力確保が義務づけられるとのことで、消費者の保護はより一層あつくなっていくはずなんですけどね・・。






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Last updated  2007.08.05 15:30:54
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