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諸行無常

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2008.12.29
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カテゴリ:経営関連

 「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布され、(平成20年法律第89号)改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されるそうです。

  主旨としては長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行うというもので、

 概要としては、現在の割増賃金25%が
(1) 時間外労働の削減として、
 ・~45時間  割増賃金25%
 ・45時間超  労使で時間短縮(努力義務)
 ・60時間超  割増賃金50%
          引き上げ分の割増賃金に対して有給付与が可能

(2) 年次有給休暇の有効活用
 ・日単位での年休取得が5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位
での年休取得を可能とするとのことです。

 まあ・・いいことですね。






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Last updated  2008.12.30 01:07:40
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