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カテゴリ:福祉
たいちゃんは週2回の訪問入浴と、生活介護(通所)から帰ってきたあとにベッド上で全身ケアをして体の清潔を保っています。
全身ケアとは、洗髪、洗顔、手浴足浴、清拭、更衣まで。 体の状態(褥瘡の有無、皮膚の状態)の確認や左右を向くので呼吸器回路の着け外し、呼吸・心臓に負担ないか、の確認などは訪問看護師さんが行いながらケアを進めていきます。 ですから、ヘルパーさんと訪問看護師さんが同一時間帯に同時訪問してもらわないといけないのです。 そのことを区役所の担当に伝えると、介護保険の文章を出してきて、(老企第36号) 「利用者は、同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。た だし、訪問介護と訪問看護を同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の 心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要 があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについて、それぞれの所定単 位数が算定される。・・・」 ということで、例外的に認めるには子どもの状態把握のための必要書類(医師の意見書等)を揃えて提出してください、でも判断できないこともありえますと言われました。 ここで疑問。 たいちゃんは23才。障害福祉サービスを利用です。介護保険ではありません。 どうして介護保険が適用されるの? 適用するという根拠は? そのことについて区役所担当と本庁に問い合わせましたが、納得いく説明がありません。 本来、障害福祉サービスと医療保険は別物のサービスであって、同時併用は可能なはずです。 状態把握をするための書類が必要なことは理解できますが、同時併用を認める認めないはおかしいと思います。 いろんなところから情報を集めました。 弁護士と障害者の会全国ネットの方から、「直接厚労省の障害福祉課に電話して聞いてもいいですよ」と言われたので、厚労省にも電話してみました。(これは思い切りが必要でした) どこからも「同時併用は可能」と言われたので、区役所と本庁の担当者に伝え、 本庁担当者は厚労省に電話でやり取りをしてくれたようです。 その結果、「状態確認はさせてもらいますが、同時併給は可能」と判断してもらいました!! 私のところだけでなく、これで今後、介護保険を適用されて反論できずに泣き寝入りする人はいなくなると思います。(と願いたい) すぐに動いてくれた担当者、お知恵をくださった方々に感謝いたします。 参考までに 埼玉県草加市でも同じように声を上げた方がおられて、議員さんの協力を得て「可能」と回答を得られていました。(2月末facebookより) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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うちも、内容は違いますが、以前松本市役所の福祉課の言うことがどうにも納得いかず、厚生労働省のホームページを見て、ここに書いてあることと松本市役所の言ってる事が違うって指摘して、訂正してもらったことがあります。市役所の言い分を丸々真実ヘルパーステーションが、うちにとんちんかんな事言ってきたことがその始まりで、それに反論しました。
疑問に思ったことは突き詰めないといけないと実感していますーー! (2017.03.26 22:58:19)
お疲れ様でした。
介護保険世帯では訪問看護は通常は介護保険なので同時使用は問題になるのでしょうね。 うちは介護保険世帯ですが、訪問看護は(特定疾患なので)医療なので同時使用は最初からOKでした。 こちらの市役所からは何も言われなかったです。地域によって対応が違うのは困りますね。 (2017.03.27 05:31:03)
ももたろう1108さん
本当にそうですよね~ 疑問に思ったことはちゃんと確かめた方がいいですよね。それにはこちらがちゃんとした知識がないといけませんね。ももたろうさんもちゃんと調べたんですね。 でもネットとかで調べられないと泣き寝入りするしかない。ももたろうさんが動かれたことは今後に生きてきますね!! (2017.03.27 16:23:15)
syuichi6780さん
特定疾患の場合、厚生労働大臣が定める疾病ということで、介護保険より医療保険が優先するとありますから問題なかったのかしら? うちも、その疾病なんですけどね~ syuichiさん言われるように自治体によって対応が違うと困りますね。是非にも厚労省から通達してもらいたいです。 (2017.03.27 16:29:56) |