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カテゴリ:民事執行保全法
第5章 1民事執行法上の保全手続 実は,民事執行法にも保全手続があります。 といっても,民事保全法とは異なり,執行をするために限定された保全手続であって,民事執行法の保全手続さえあれば,民事保全法に基づく保全が不要と言うわけではありませんのでご注意ください。 (売却のための保全処分等) 第五十五条 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。)をするときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下同じ。)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。 (以下略) (占有移転禁止の保全処分等の効力) 第八十三条の二 強制競売の手続において、第五十五条第一項第三号又は第七十七条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該決定の被申立人に対して引渡命令が発せられたときは、買受人は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡しの強制執行をすることができる。 一 当該決定の執行がされたことを知つて当該不動産を占有した者 二 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の被申立人の占有を承継した者 2 前項の決定の執行後に同項の不動産を占有した者は、その執行がされたことを知つて占有したものと推定する。 3 第一項の引渡命令について同項の決定の被申立人以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、買受人に対抗することができる権原により不動産を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。 イメージ的には,強制執行に入るまでは何の問題もなかったのに,いざ執行しようとしたら,抵抗にあった場合に民事執行法上の保全手続が意味を持ちます。 しかも,誰を相手方にして良いか分からない場合(例えば,占有屋がころころ変わっている場合など)でも,保全できる場合があります。 (相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等) 第五十五条の二 前条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定については、当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、執行裁判所は、相手方を特定しないで、これを発することができる。 このように,段々と法律が執行妨害に対抗できるようになってきています。 執行妨害を受けたら,諦めず,弁護士の先生に相談してみてください。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 ※私は、アフィリエイトの画像を参考に、店頭で中身をご確認の上、お買い上げいただくのがベストだと思います。あくまで皆様の便宜としてアフィリエイトリンクをご利用ください。 【参考本】 民事手続法入門第2版 この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。 ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年11月05日 12時40分09秒
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