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カテゴリ:倒産法
破産法編 第1章 破産法の役割 さて,今回から破産法です。 そもそも,破産法の役割って何でしょうか。 債務者(=お金を借りた人)の借金をチャラにするのが役割ですか? まあ,事実上そういう役割を果たしていることは否定できません。 実際,破産手続開始決定の申立をすれば,免責許可(=借金をチャラにすること)の申立をしたものとみなされます。 (免責許可の申立て) 第二百四十八条 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。 (中略) 4 債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りでない。 ですが,前回,「倒産法が無いと債権者(=お金を貸した人)が困る」と申し上げましたとおり,破産法のもともとの主旨は,債権者保護のためにあります。 もちろん,債権者としてはお金を満額返してくれるのが一番ですが,どうしても返せなくなったら,早く破産してくれる方がマシな場合もあります。破産せずにいたら,変な業者に強制執行されていて,取り立てようが無くなったなんて場合もありますし,破産すると公的に支払えないことが認定されて,債権者としても損金処理が出来,返ってこない分は税金が少し安くなるらしいです。 ということで,破産は債権者のためにもあるということをご理解いただきたいと思います。 以前何か不祥事を起こした会社の社長が自己破産をしたというニュースが流れた時,「無責任だ」という声があがりましたが,必ずしも無責任ではなく,破産しない方がむしろ無責任な場合もありうるのです。 ということで,破産法の役割は以上です。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 ※私は、アフィリエイトの画像を参考に、店頭で中身をご確認の上、お買い上げいただくのがベストだと思います。あくまで皆様の便宜としてアフィリエイトリンクをご利用ください。 【参考本】 倒産法第2版 この本は、倒産法の体系マスターとでも言うべき本です。 伊藤塾の本らしく、語り口がやわらかくてとっつき易い本です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年11月29日 19時27分22秒
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