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わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

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2008.06.12
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カテゴリ:助成金
 こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。長い間ブログを休んでおりました。まぁ、公私ともにそここそ忙しかったというのが言い訳です(泣)。いずれにせよ、今日から復活ということで、頑張って更新していきます。

 さて、今年度からスタートした「子育て期の短時間勤務支援コース」は結構使える助成金だと思います。まずは、概略からご説明します。

 この助成金は、育児短時間制度を導入し、対象者が出た場合に支給されるものであり、従業員が養育する子供の年齢に応じ、次の3パターンに区分されています。

1.小学校1年生~小学校3年生までの子を持つ従業員に短時間勤務制度を適用した
2.3歳~小学校入学前までの子を持つ従業員に短時間勤務制度を適用した
3.従業員数101人以上の企業で平成20年4月以降初めて法定の短時間勤務制度の利用者が出た


 1については、制度導入が平成20年4月1日以降でなければいけません。まぁ、これについては、今までなかった全く新しい助成金です。

 2については、従来からある助成金の後継制度なので、要件はほぼ旧制度と同じです。ただし、今回からは支給対象が中小企業のみになっているので、注意が必要です。

 3については、100人以下の企業に支給される「中小企業子育て支援助成金」に対抗して新設されたのだと思います。

 気になる金額ですが、中小企業の場合で1と2の助成金は、一人目40万円(一般事業主行動計画を提出してあれば50万円)、二人目以降5年を限度に10人まで一人につき15万円となっています。

 3については、初めての短時間勤務利用者が出た時点で30万円が支給されます。ただし、この助成金の美味しいところは、「社労士などの専門家の助言」を受けて短時間勤務を利用させた場合でなければ、受給できないという点です。つまり、事業主は助成金が欲しければ、専門家に頼むしかないのです。もっとも、個人的には、中小企業子育て支援助成金についても、「専門家関与要件」を追記して欲しいと思っていますが・・・(笑)。

 さらに、1,2の助成金については、制度導入時に専門家の助言を受ければ、一人目の該当者が出た際に、30万円の加算が行われます。

 つまり、社労士が関与すれば80万円だけど、企業が、自分たちで申請までしたら40(50)万円止まりというわけです。

 どうでしょうか?結構美味しいですよね。特に、3はドアノックツールとして気軽に使えそうな助成金ですし、1や2は本格的なコンサルをやるときなどに使えそうです。

 以上、助成金の概略ですが、私の説明じゃ分からないという方はこちらまでアクセスして研究してみてください。

 最近は、就業規則を5件ほどと適年コンサルを3件ほど同時進行しています。それに加え、算定の用紙も社保から送られてきましたし、段取り良くやらないとはまりますね。ジメジメした梅雨と暑い夏をなんとかすっきりと乗り越えたいものですね。皆さん頑張りましょう!!


ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ 





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Last updated  2008.06.12 18:57:04
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専門家の助言で   まさあきなな さん
給付額が増えるとはいいことですね!!

”ドアノックツール”

格好いい言葉だと感じました。

これからもよろしくお願いします。
(2008.06.13 05:33:26)

Re:専門家の助言で(06/12)   みのっち4864 さん
まさあきななさん

 こんにちは。ご来訪&コメントありがとうございます。

 >給付額が増えるとはいいことですね!!
 >”ドアノックツール”
 >格好いい言葉だと感じました。
 >これからもよろしくお願いします。

 こういう助成金は過去にもあったのかもしれませんが、私が開業してからは、初めてのものです。金額はそれほど大きくありませんが、ちょっとした名刺代わりにはなるかもしれませんね(笑)。
(2008.06.13 18:50:56)

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