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カテゴリ:会社の税金
(^^)ども!ユーモアは人生の清涼剤がモットーの丹羽ございます!
今日(というか昨日)、国税庁より逓増定期保険にかんする通達(おふれ)がありました 要約すると・・・・ 1)今まで全額損金扱いであった逓増定期保険が、 1/2損金(1/2は資産計上)の扱いになります 2)適用時期については、平成20年2月28日以後の契約 に係る逓増定期保険となります 【2月27日まで】 (^^)わーい♪会社が儲かっちゃった、税理士さん節税対策おしえて (@_@)しょうがないですねぇ、逓増定期保険といって全額経費でおちる 掛捨保険がありますから入りましょう (^^;)え?でも掛捨てだと戻ってこないでしょ? (@_@)いえいえ、この保険は長期にわたって保障してくれるので 中途解約すれば返戻金が戻ってきますよ (^^;)その返戻率って? (@_@)長期の契約なら、100%ちかく行きます (^^)!そりゃいい。元本割れしない貯金みたいなもんだね ・・・・とまあ、とんでもない使われ方がしてきたわけです(^^ゞ 【これから】 (^^)わーい♪今年もまた儲かっちゃった、税理士さん例の保険お願いします (@_@)あ、逓増定期保険ですか?あれダメになりました (^^;)・・・え?今何と? (@_@)今回の通達改正で50%は資産計上(=経費にならない)となりました のこり50%は経費になりますけどね (*_*)え?え?え?・・・・ (@_@)いままで契約した分は、従来通り節税扱いになりますが、 今後の契約については支払った保険掛金額の半分しか経費になりません マトモに納税するしかありませんね (T0T)オーマイガッ!! ・・・・となりました(^^ゞ以前からこの業界では、いつ通達出るか話題にはなってたんですが。 今後は、保険を使った節税も気を付けましょうね(^^)b 気になる人は保険屋さんまで (^_^)/では! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年02月29日 11時00分03秒
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