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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2009年07月25日
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カテゴリ:相続・事業承継
ウィンク明日の飛行機待ちのためデトロイト空港
近くのホテルにおります。
もう、夜の22時になろうかというところです。

さて、こんなことをした人が過去にいました。

1)子供に不動産を贈与しました。

2)でも不動産登記はしませんでした。

3)そのかわり、親子で贈与契約書をむすびました。
 (公正証書)

4)そのまま相続のときまで、だまっていました。

5)税務署がきたので、相続税を課税しようとしたら
 「贈与をウン十年前にしているから相続財産じゃない
  贈与税も時効だよ」と、納税者が主張しました

6)国税不服審判所、裁判で争いになりました

結論からいうと、納税者のほうが負けます号泣

(冷静に考えてみれば分かるんですが、
 こんなことまかり通ったら、だれだって
 この方法で贈与税・相続税おさめなくなりますよね)

ところで、審判所・裁判所の判断ですが
しらべてみると論理構成が違います。

1)その一つは、贈与契約自体なかったという判断です。

 たしかに公正証書はつくりましたが、実体として
 そのまま住居に親がすみつづけ、もとより贈与という
 意思がなく、死因贈与をおこなったという考え方です。

2)もうひとつは、対抗要件で処理した方法です

 民法をやった人ならしってますが、
 不動産の物権異動は、登記が対抗要件です。
 したがって、登記していなかった以上税務署にも
 対抗できないという考え方です。

いずれにしろ、「わからなければ(略」という
甘い話はないということですねスマイル

現在は相続時精算制度という便利な制度
(収益不動産等を生前に贈与して、
法定果実を子供に移転できる制度)が創設され
ましたから、こういう不毛な争いも少なくなる
でしょうね。

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わかりやすい相続時精算課税





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最終更新日  2009年07月25日 11時00分18秒
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