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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2011年11月08日
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カテゴリ:相続・事業承継
ただいま、税務調査からかえってきまして会社設立の
書類を作成しておりますところです。

今回は、同族会社オーナーの株式相続のおはなしを・・

相続でいちばんやっかい(失礼!)なのが、この同族株式
なぜなら評価はそこそこ高いのに、現金化がむずかしいので
とりあつかいの面倒な財産だからです。

そこで考えたいのが「相続時精算課税」を利用した生前贈与

贈与というと「税金がたっぷりかかるんじゃない?」とお考えの
方は甘い。いまは税制が変わりまして、「相続時精算課税」を
選択すれば、相続のときに後でまとめて課税する制度があります。
(生前贈与しても、贈与時2500万円まで課税無し超過する分は一律20%の課税
 相続時に、あらためて相続財産に加算して精算課税)
この制度のポイントは
・後継者をあらかじめ決められる
・配当収入を受贈者に帰属できるので、相続資金確保・所得分散ができる
ということなどがあります。

さらなるこの制度のメリットは、
「任意の時点で株式評価のうち切りが出来る」ということもあります。
これは何かというと、相続時精算課税を選択した財産は
贈与時の評価が、相続申告の評価として採用されるので
自社株対策で評価をおもいっきり下げた株式を、相続時精算課税
贈与してしまえば後は株価対策を行わなくて済むということです。

イメージでいえば、オーナーが引退して後は
後継者がおもいっきり会社の業績をのばせても
相続のときに安心ということでしょうか。

ではでは





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最終更新日  2011年11月08日 20時29分36秒
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