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カテゴリ:相続・事業承継
ただいま、税務調査からかえってきまして会社設立の
書類を作成しておりますところです。 今回は、同族会社オーナーの株式相続のおはなしを・・ 相続でいちばんやっかい(失礼!)なのが、この同族株式 なぜなら評価はそこそこ高いのに、現金化がむずかしいので とりあつかいの面倒な財産だからです。 そこで考えたいのが「相続時精算課税」を利用した生前贈与 贈与というと「税金がたっぷりかかるんじゃない?」とお考えの 方は甘い。いまは税制が変わりまして、「相続時精算課税」を 選択すれば、相続のときに後でまとめて課税する制度があります。 (生前贈与しても、贈与時2500万円まで課税無し超過する分は一律20%の課税 相続時に、あらためて相続財産に加算して精算課税) この制度のポイントは ・後継者をあらかじめ決められる ・配当収入を受贈者に帰属できるので、相続資金確保・所得分散ができる ということなどがあります。 さらなるこの制度のメリットは、 「任意の時点で株式評価のうち切りが出来る」ということもあります。 これは何かというと、相続時精算課税を選択した財産は 贈与時の評価が、相続申告の評価として採用されるので 自社株対策で評価をおもいっきり下げた株式を、相続時精算課税で 贈与してしまえば後は株価対策を行わなくて済むということです。 イメージでいえば、オーナーが引退して後は 後継者がおもいっきり会社の業績をのばせても 相続のときに安心ということでしょうか。 ではでは お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年11月08日 20時29分36秒
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