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カテゴリ:会社の税金
昨日は新規のお客様のご訪問でしたが、浦賀へはるばるいってまいりました。浦賀というと開国はいやでござんす(1853年)ペリーさんくらいしかイメージが湧かないですが、おおきな船のドックがありましてそこそこにぎやかな町でした。
さて本日のお題は、借入金から資本金への振替えは可能か?というなにやら頭痛を催しそうなお題ですが、しばしおつきあいのほどを。 不況の昨今、お客様からよく受けるのに「財務体質を改善したい」「債務超過を解消したい」というご質問があります。 で、決算書を拝見してみますと貸借対照表(B/S)の負債の部にデカい額の役員からの借入金が貼り付いているケースがおおいです。 すでにこのブログでも何回か申し上げておりますとおり、役員借入金が会社にあると原則として相続時に額面評価されるため相続上も余りのぞましいものではございません。 そこでウチの事務所としては決算時に会社に対する債権放棄などをオススメしているわけ(これもストレートにできるわけではなく、若干テクがいりますが)ですが、なかには資本金に振り替えられないか?とリクエストしていただくお客様もいらっしゃいます。 まあ実際できないことはないのですが・・余りオススメはしてません。 ご存じかもしれませんが、登記法の改正で500万円以下の財産の現物出資については複雑な手続きは不要になりました。このなかには金銭債権(つまりこの場合、役員からの借入金)も含まれます。つまり登記法上役員借入金を増資手続きにより資本金に振替えることは可能なのです。 しかしここから先が複雑 税法はそういう考え方はしてません。債務超過の会社に対する債権ですからほとんど無価値です。無価値な債権を価値のある株式にチェンジしたから、そのぶんは利益として課税しましょうという考え方になってます。じつにいやらしい したがいまして、登記の本だけ読んで「なんだ簡単にできるじゃないか」と思って、軽いノリでホイホイ借入金の資本金への振替をやった場合、後から税務調査で多額の税金をとられるという悲劇もありえるので、この点十分注意しましょう。 では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年07月03日 09時32分11秒
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