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カテゴリ:ミニストリー
たまった古着を処分すべく、
今週、古着屋に持ち込んだところ、 つけまつげの長い女性スタッフからの指示で、 マスクアレルギーと言っても、ダメで、 早速、本社にメールで問い合わせた、 いつもお世話になっています。 本日、買取依頼とショッピングで、お店に出かけましたところ、マスク着用を求められました。 私がマスクはアレルギー体質で着用出来ない旨返答しましたところ、買取は受け付けられましたが、店内にいることは許されず、査定の間も外で待つように言われました。 スーパーはじめ、いろいろなお店に出入りしてますが、かような対応を受けたのは初めてです。 今後、マスク未着用では利用できないのでしょうか? また、堅い話で恐縮ですが、貴店がルールを作るのはかまいませんが、それを一方的一律に押し付けるのは法的に問題(刑法強要罪/憲法基本的人権侵害)があるのではありませんか。 以上、ご教示いただきたく、よろしくお願いします。 3日ほどして回答が届く、 この度は、お問い合わせいただきましてありがとうございます。 返信が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。 今回応対をした該当スタッフに話を聞き確認させていただきました。 まずこの度は不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。 買取ご利用の件ですが以前にも他のお客様よりマスクのない方がいることについてクレーム、苦情が入っていたこともありこういった対応をさせていた出来ました。 今後の利用についてですがマスク又はフェイスシールド、ハンカチなどで小まめに抑えていただくなどをお願いします。マスクの着用がない場合、他のお客様の目の少ない外でお待ちいただくようお願いします。(以下略) オイオイ、全然、進展がないジャン、 再送、 お忙しい中、回答頂き、ありがとうございます。 さて、早速ですが、マスクをつける理由が、他のお客さんからクレームがつくからとのことですが、これでは本末転倒になるのではありませんか。 本件のポイントは、2つあって、 もし、マスク着用を強要するのであれば、上記2点をクリア/解消しなければなりません。(根拠がない強要は法律に触れます。) ちなみに、マスクの有効性については、政府自身が明確な証拠がないことを認めています。 こちらは市民が国土交通省に問い合わせた結果のコピーです。(なかなか貴重です。)
又、厚生労働省の感染予防ポスターの右端下部の断り書き(小さな文字)に注目下さい。
「マスクでは感染予防は期待できない」とはっきり書いています。 私自身、マスクが有効である証拠論文記事を(英語圏含め)探しましたが、まともな記事はないと思います。 「症状がある人」がマスクをつければ、飛沫(ウイルスではない!)の防止(感染防止ではない!)程度くらいにはなるかもしれませんが、元々、あの網目でナノサイズの極小ウイルスの感染防止効果など期待できるわけもなく。 それどころか、健常者がマスクをすれば、内側の汚れと、酸素欠乏で体調を壊すという記事はいっぱい出てきます。酸欠で免疫を損ねるため、病気になりやすくなるんですね。 貴方がマスクを推奨するのは一向に構いません。 しかし、それを強要すると、話は全く別の展開になり、法的な問題が出てきます。 「日本国憲法は、国民の基本的人権、思想/良心の自由、身体の自由を保障しています。」 「自由を侵害すると脅して、人に何かをさせようとするのは、刑法222条/脅迫罪、223条/強要罪にあたります。」 根拠があいまいなマスクの着用は、個人の判断に委ねられるべきでしょう。 仮に、お客さんからノーマスクについてクレームがついたら、「当方では法律に基づき、個人の意志を尊重しています。」と回答すれば済む話です。 余談ですが、大手スーパーでは、マスクの着用のお願いはしますが、入店お断りをするところはまずありません。(私自身、ノーマスクで入店を断られたことは皆無です。)大手は法律を優先しているからですね。 是非、又、ワクワクドキドキの貴方でのショッピングが楽しめることを期待してます。 店長には、このほか、個人用に以下を送付、 市民が厚生労働省/国立感染症研究センター/各都道府県知事にコロナウイルスの存在証明を問い合わせた結果: 「ウイルスという迷信」が終るとき: あなたが病気になる本当の理由・第3章「病原菌理論の虚偽」: マッ、会社員だから、見ないだろうナ、キット、 それでも、この手の現実的対応は、 期待しないで、次の回答を待っているところ、 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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