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2011.02.18
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カテゴリ:測量
公共測量作業規程の準則の一部改正作業等について、2月27日まで電子政府の総合窓口(e-Gov)でパブリックコメントが行われている。

公共測量では精度を担保するため、測量計画機関(地方公共団体等)が作業のルールを定めた「公共測量作業規程」を作成し、国土交通大臣の承認受ける必要がある。
これは測量法第33条で規定されている。

とはいうものの、一般的に地方公共団体は測量の専門部署を持たず、また専門知識を持った職員も多くないので、作業規定の作成はかなり重い作業になる。

そこで国土交通省が「公共測量作業規程の準則」を定め(測量法第34条)、これを参考に地方公共団体はそれぞれの公共測量作業規程を作成できるようになっている。
実際のところ、この準則がそのまま公共測量作業規程になっている地方公共団体が多い。

準則は2008年、地理空間情報活用推進基本法の実施に伴い、基盤地図情報の登場をきっかけに57年ぶりに改正された。
そして今年、さらに一部改正が行われようとしている。

パブリックコメントで改正案と変更点を見ることができる。
主な改正点は

1.GPSのGNSSへの読み変え
2.精度についての記述(表現)の変更

といったところだろうか。

現在では簡易的な測量から高精度が求められる基準点測量に至るまで、衛星測位が盛んにつかわれるようになっている。

これまでの準則では衛星測位=GPSという広義な解釈のもとに記述がされていたが、現在運用されている米国のGPSに加えて、将来的にGLONASS(ロシア)、ガリレオ(欧州)、北斗(中国)など複数の測位システムの運用が予定されている。
こうしたすべてを表す用語として近年では「GNSS」が定着している。

そして昨年打ち上げた準天頂衛星「みちびき」が近く運用フェーズに入ることを想定して、今回の準則改正でGPSがGNSSに置き換えを盛り込んだものと思われる。
(ただし、ネットワーク型RTKの項ではGPSという言葉が残っている)

また、精度に関する記述も全般に見直されているが、衛星測位に即した表現、あるいは現状の測量機器に即した表現に書き換えられている。

せっかくのパブリックコメントのチャンス。
是非目を通して意見を寄せてはいかがだろうか。





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Last updated  2011.02.18 00:13:30
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