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認知症の男性(当時91歳)が列車にはねられて死亡した事故で、 JR東海が男性の遺族に遅延損害など約720万円の賠償を求めた訴訟。 どうなるのだろう、と気になっていましたが、 先週、名古屋高裁の長門裁判長は、男性の妻と長男に全額の賠償を命じた 1審・名古屋地裁判決を変更し、妻のみに約360万円の賠償を命じたそうです。
判決理由は、「同居していた妻は配偶者として男性の保護者の地位にあり、 夫が老齢や疾病、精神疾患などで自立生活を送れなくなった場合、 生活全般に配慮し、介護、監督する義務を負う」からだとか。 他方、 1審判決で監督義務があるとされた長男については、 「男性の扶養義務者に過ぎない」とし、「20年以上も男性と別居しており、 賠償責任を負わせるような監督者に該当しない」と判断されたようです。
一見、より遺族側に立った判決にも見えますけれど、しかし、 要介護1の85歳の妻に、認知症を患った大の男の行動を 四六時中見張るのは、どう考えたって無理な話でしょ。 かつ、おそらく年金生活だろう85歳の女性に、360万円は厳し過ぎる。 ひどい話です。 裁判官の中に、認知症患者を家族や周囲に抱えている人は、いなかったんでしょうかね あまりに想像力に欠ける判決に、気持ちが重くなります。 こういう裁判こそ、裁判員制度を利用して欲しいですよ。 今回、賠償請求が、まかり通ることになった以上、 今後、鉄道会社は、堂々と賠償金を要求してくることになるのでしょう。 「とても、家族では面倒見切れない」と、認知症患者は、 ますます施設に入れられる方向になるのだろうし、 鉄道での人身事故やら、なにやら、あらゆる事故に対して、 賠償を要求されるようにもなるのでありましょう。 他人事ではないですからね、 明日は我が身。
もう、保険に入っておく他、防衛の方策はないのじゃないか そんな保険が、あれば、ですけど。 世知辛い世の中になって行ってますよ。
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Last updated
2014.05.01 10:52:07
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