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福井地裁が大飯原発3,4号機の再稼働をめぐり、 運転差し止めを命じる判決を下したそうです。 緊急時に原子炉を冷やす機能と放射性物質を閉じ込める機能に 欠陥があるとしたわけですが、その理由が 「想定する揺れよりも、大きな地震がこないという確たる根拠はない」からだと。 そして『ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体や その生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、 その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。 このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が 公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、 本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。』だと。
大飯原発は事故を起こしてもいない。 国の規定に従って、基準をクリアしてエネルギーを供給すべく稼働していたわけです。 たまたま1000年に一度の大津波で、福島の原発が爆発したからといって、 一地裁がなんの咎もない原発の再稼働差し止めを命じる権利があるんですかね 安全性を審査するのは、行政の役割であり、 原子力の専門家でもない司法が口出すことではないのでは なんだか、もの凄い違和感を感じるんですけどね。 今日の産経抄に『裁判官が日本を滅ぼす』と題して、 「徘徊症状のある91歳の男性が列車にはねられ死亡した事故で、 裁判所は遺族に、鉄道会社への損害賠償の支払いを命じたのは、 日本の裁判官の「典型的な病理が表れている」そうだが、 大飯原発の運転差し止めを命じた判決も、同じ「病理」が見える。 原発の運転停止がもたらすのは、多額の貿易赤字だけではない。 電気料金の値上がりによって、廃業に追い込まれる中小企業も少なくない。 判決は、そうした「事情」をまったく無視したものであるし、 そもそも判決文は、百パーセントの安全がなければ、原発の運転を認めない としか読めない。「科学」否定の暴論である。」 といったことを書いてありましたが、 ほんと、その通りだと思いましたね~。
だいたい、核燃料棒がある限り、稼働しようとしまいと、 リスクはそう変わらないと思うけど・・。 だったら、再稼働させて、エネルギーを産み出し、日本の産業を盛り上げ、国力を付け、 一日も早く次世代エネルギー開発に進んだ方が、国益になるのではないですかね てなこと言うと、必ず、猛烈な反発を受けるんですが・・。
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