|
カテゴリ:社会福祉法人
本日は学校法人さんの監査終了後、新規設立の方のご相談
そして今、公益法人さんの消費税申告書を作成中です 毎年そう思うんですが、この計算(非営利法人=学校法人、公益法人、 社会福祉法人等)は、おそらく税法でもかなり難しい部類に入ると思います コレ参照 で、よくお客さまから聞かれる質問が 「(公益法人等で)消費税は、どうすれば節税できるの?」 うーん、確かに算式がゴチャゴチャしすぎて 法人税みたいに「特別償却より税額控除しましょう」と カンタンにアドバイスできないですね~ ただ非営利法人の消費税は、以下のようなコンセプトで なりたっています 1)不課税収入は、計算に関係ないですよ 2)非課税収入は、消費税はとりませんが それにかかわる仕入税額控除も認めませんよ 3)特定収入は、仕入税額控除を認めません 4)課税収入は、普通に消費税払ってください したがって、以下のように考えれば、 ほぼ節税になるんじゃないかとおもいます 不課税収入 > 非課税収入 > 特定収入 > 課税収入 (税金計算上有利な順) 注)ただし非課税収入と特定収入の順は、けっこうアヤシイです 具体的に述べると、 ・社会福祉法人さんで、社会福祉事業が限定列挙されている のをみて、それだけが消費税が非課税になるとおもって、 「社会福祉事業に類する一定の事業」を、 課税収入にいれちゃってたりする方がいますが一定の 場合、「非課税」でいけますので再検討してください ・学校法人さんで、補助金をごっそり特定収入にいれちゃったり してるところが多いですが、あれも分解すると人件費相当分は (通勤手当を除いて)不課税収入にできますので、お気を付けを ただこの考えも万能ではなく、たまーに校舎の建替など して消費税が還付になる場合は、課税収入にしたほうがむしろ 有利になる場合などあります ごくごく例外的ケースですけど エクセルでシート作ってシミュレーション掛ければ 間違いないですけどね では! ←ぽちっとお願いします 公共・公益法人のための消費税の実務(平成18年版) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年05月16日 22時05分07秒
[社会福祉法人] カテゴリの最新記事
|