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テーマ:ニュース(99428)
カテゴリ:政治
民主党の小沢一郎幹事長が、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との特例会見について、憲法の定める天皇の「国事行為」と断じた発言が注目を集めている。14日の記者会見での「会見は政治利用ではないか」との質問に対し、国事行為をよく把握しないまま「マスコミの理解がおかしい」と決めつけたものだ。護憲派の共産党の志位和夫委員長は15日、記者団に「外国賓客と天皇との会見は国事行為ではない。小沢さんこそ憲法をよく読むべきだ」と小沢氏をさとしてみせた。
「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」 小沢氏は14日の記者会見でこう明快に主張した。 憲法は天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、実は外国賓客との会見は国事行為ではなくもっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。 公的行為は、国事行為ではなく純然たる私的行為でもない国の象徴としての公的な活動と解釈される。(1)国政に影響を及ぼさないこと(2)天皇の意思が大きな意味を持つ-の2点を要点としており、具体的には国際親善活動のほか、全国植樹祭や戦没者追悼式へのご出席などが該当する。 これは、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」は必要としない。また、国事行為の場合は天皇に拒否権はないが、公的行為は憲法上の規定はなく、必ずしもその限りではない。 皇室関係法令に詳しい大原康男国学院大教授は「小沢氏は国事行為をよく理解せずに質問者を恫喝(どうかつ)しているようだ。天皇は政権のいうことを聞けばいいと言っているようにも聞こえる。いずれにしろ不勉強であり、政治利用そのものの発言だ」と語る。【産経新聞ネット版 から引用】 とうとう前例を破ってまで実施された特例会見ですが、それを実施するに先立つ先日の記者会見で「宮内庁長官は辞表を出して発言せよ」「君は憲法を読んだことがあるのか」ってキレながらオザワ、とんでもない間違いをしていたみたいですね。 私も日本国憲法って細かく読んだことはないから改めて該当の憲法第7条をみてみると、このようになっていました。 第七条【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大 使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 本文にある「国事行為」というのがこの第1項から第10項まで全てが該当するようです。このうち、今回の中国の副主席はどれにあたるかというと、実はどれにもあたらないとのこと。第9項が該当しそうなのですが、今回の中国副主席は「外国の大使でも公使」でもらしいので、国事行為でもなんでもないということになりますね。 私は憲法学者でも法律学者でもないのですが、ここに書かれている10項目の行為は限定列挙されていると思うので、これに該当しないことは行なう事はできないと思います。すなわち、拡大解釈して逸脱することは許されないんじゃないかな。 ということは、オザワはそのことを知らずに記者会見でキレまくったということになりますね。 しかもおもしろいのが本文にありましたように、それを指摘しているのが天皇制に反対している立場の日本共産党の志位書記長であるということ。こういう時の共産党は冷静に物事をみているなぁって思います。決して支持率は高くないけど、こういう野党は必要ですね。 もっとも、記者会見にのぞんでいるマスコミ各社の記者たちも、オザワの恫喝に負けずに間違っていることは間違っていると指摘していかないと、大きな声で恫喝するヤツほど後ろめたいことを持っているわけだから、もっと臆せずガンガン指摘してほしいです。 さて、こんな指摘をされてしまったオザワとそれを問題なしとして追認してしまったハトヤマ兄、とんでもないブーメランがまたしても民主党にもどってきましたね。しかも、見事な放物線を描いて。 今度はどんな言い訳をするのかちょっと楽しみです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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