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2007年10月31日
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カテゴリ:民事執行保全法


第3章 執行文等

1 執行文

初めの頃に,不動産の強制競売手続には債務名義と執行文が必要と申し上げましたが,債務名義についてのみお話していました。
今回は,執行文についてお話します。

基本的には,債務名義には執行文が付与され,特に難しいことはありません。

(執行文の付与)
第二十六条  執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2  執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。


結局,執行文とは,債務名義の確認みたいなものです。平たい言葉で言うと,「これはちゃんとした債務名義だから,執行していいよ」と確認する文が執行文と言っていいでしょう。

しかし,引換給付判決(=「○○と引換えに、××円を支払え」と言う判決)のように,一定の条件さえ満たせば執行できる場合があります。この場合は,単に債務名義を提出するだけではダメで,条件を満たしたことを立証しないと執行文を付与してくれません。これを条件成就執行文と言います。

第二十七条  請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。


また,原則として債務名義に書かれた人の物でなければ,強制執行出来ません。
あなたが,清水君に裁判して勝訴したからといって,原則として三島さんの物に強制執行できないのはご理解いただけるでしょう。
ですが,民事執行法23条の場合には,強制執行できます。

(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十三条  執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
一  債務名義に表示された当事者
二  債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
三  前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては、口頭弁論終結後の承継人)
2  執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
3  第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。


この辺の理論は難しいところですが,大雑把に言うと,裁判後に登場した人や裁判するまでも無い人には強制執行しても良いという考えなのです。
そこで,民事執行法23条に定められている場合に当たると認められる場合には,他人の物になっていても執行文が付与されます。これを承継執行文と言います。

民事執行法27条
2  債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。


今回は法律用語が多く,お疲れになったと思います。
以前の記事をご覧になりつつ,お読みいただければ幸いです。


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【参考本】

民事手続法入門第2版

この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。
ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。





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最終更新日  2007年10月31日 07時40分59秒
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