会社から帰宅しました。
平成34年05月10日が、昨年と勘違い。
帰宅して自転車で上尾警察署へ向かう前、
近所の交番で確認、今年が、平成34年でした。
免許は失効していませんでした。
めでたしめでたし。
この記事を帰宅してから認知。
遅かった。でも、良かったわ。
今年2022年(令和4年)は平成34年。自動車免許の更新時期をお忘れなく! 公開日 2022/01/14 11:03 著者佐々木亘
埼玉県警察
更新の場所、日時、講習に関することは
過去の違反歴や運転経歴などによって講習区分等が規定されており、それぞれ申請場所、申請日時、講習時間等が異なります。
なお、講習区分(運転者区分)は、「更新のお知らせ」(はがき)でお知らせします。
講習区分に関することは、
運転免許証の更新手続をする場合に必要な講習のページをご参照ください。
運転免許証の更新のお知らせ(はがき)
なんらかの理由で運転免許証の更新のお知らせ(はがき)をお受け取りになっていないかたや紛失されてお手元にないかたでも更新手続ができます。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/kousin-kikan.html