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あけやんの徒然日記

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あけやん2515

あけやん2515

2023年05月23日
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カテゴリ:雑感

 みなさんのところでは、新聞をとっておられますか? 私のところはとっていますが、私の母親のところはとっていません。父親が亡くなった時にとるのをやめたので、もう10年くらいになります。でも、そんなに不便じゃないようですよ。不便といえば、野菜を包むなどちょっとしたときに古新聞がないのが困るようで、私の家から古新聞を持って行くことがあります。

 新聞といえば「強引な勧誘」という話を聞いたことがないですか? 断っているのになかな帰らなかったり、景品をつける(それも割と高価なもの)と言って勧誘するなど新聞の勧誘に関するトラブルは全国的にあるようですが、私のところでは無縁のものと思っていました。
 ところが、今日の昼に私のケータイへ毎週月曜日に訪問看護サービスをお願いしている事業者から電話がありました。なんでも「昨日の昼に行くと、読売新聞の勧誘に困っていた。訪問看護があるのでというと、『また来るから』と言って帰った」とのことでした。このため、母親へ電話して聞くと、新聞を取るような契約はしていないし、「お断りするからもう来ないで」と言ったとのこと。なぜ読売新聞の勧誘が実家のドアを開けて居座っていたのかわかりませんが・・・。
 
 さて、以上の話の中で、いろいろ問題のあることがでてきます。
 まず、「なぜ読売新聞の勧誘員が実家のドアを開けて入っていたのか?」。新聞の勧誘であることを伝えていたのであれば、母親は父親の死後に新聞を取ることをやめたので、新聞勧誘が目的であればドアを開けるまでもなく断るはず。にもかかわらず、母親がドアを開けたということは「新聞の勧誘目的以外でドアを開けさせた」と考えられるわけです。これは、特定商取引法第3条に「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときはその勧誘に先立って、その相手方に対して販売事業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約または役務提供契約の締結について勧誘の目的である旨及び当該勧誘にかかる商品もしくは権利または役務の種類を明らかにしなければならない」とありますから、ここに違反していることが明らかです。
 それから、母親が断っているにもかかわらず「また来る」旨のことを言っているのも、特定商取引法第3条の2第2項に『販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売にかかる売買契約または役務提供契約の締結をしない旨の意思表示した者に対し、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘してはならない』とありますから、次回再び来た時点で「特定商取引法違反でアウト!」ということになります。
 ちなみに、​大阪府の消費生活センターのHP​にもこの手のトラブルについて取り上げられています。

 私は、母親に対して「知らない人だったら、絶対に家の鍵は開けないように!!」と電話でも伝えたし、今日の仕事終わりに実家へ行って直接伝えました。(っていうか、私が子どものころには、母親がそういうことを私にきつく言っていたんだけどね・・・)
 母親もちょっと反省していたようですけど、なにぶん高齢者だからどこまで覚えているんだか・・・。

 それにしても、勧誘員が特定商取引法の条文を知らないとは、読売新聞の販売店は何を考えているんですかねぇ。まぁ、読売新聞の場合は全国的にこの手の強引な勧誘をしていると聞いたことがありますけど、まさか私の実家の近くの販売店もこんなことをしているとはね。あまりひどいようだと、直接販売店にかましてやらないといけないかもしれませんね。ちなみに、特定商取引法第8条には販売店に対して行政庁からの業務停止命令も可能となっています。
 






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最終更新日  2023年05月24日 07時29分16秒
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