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2014.08.29
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カテゴリ:災害・防災
3月末に施行された滋賀県の流域治水推進条例に基づき、不動産業者が宅地の売買契約などを結ぶ際、浸水の危険度を相手方に情報提供する努力義務を盛り込んだ条項の適用が、9月1日から始まる。
不動産業者に水害リスクの情報提供を求める条例は全国的にも珍しいという。

県は100年や200年に一度の大雨で、地域ごとに浸水する深さの想定を地図にまとめ、公表している。
条例は洪水時の避難対策を重視しており、9月から施行する条項では、宅地や建物の売買、賃借の契約時に、県が作成した浸水想定の地図と、水防法に基づき市町で策定した洪水ハザードマップの両方で情報提供するよう努めなければならないと定めている。

県はこれまでに県宅地建物取引業協会など関連団体の研修会に担当者が参加して内容を説明し、京都府や三重県など近隣8府県の関連団体に文書で協力を依頼した。
コンビニやスーパー、図書館にもチラシを置き県民への周知を進めている。

全日本不動産協会滋賀県本部では、契約時の重要事項説明の項目に水害リスクを加えるよう会員企業に要請しており、9月5日に全会員対象の研修会で趣旨を徹底する。
県も売却する県有地の概要を示す調書に、浸水の確率を伝える内容を付け加えている。

県流域治水政策室は「国内各地で相次ぐ水害をみても、事前に危険性を理解しておく重要性は高まっている。努力義務の対象は業界になるが、住民にもリスクを知ってもらいたい」としている。

(京都新聞より)
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総論的には非常にいい方向性だと思うが、運用的には注意が必要、というか厄介な問題もある。

水害リスクの情報をきちんと説明するのはいいことだが、それがハザードマップの浸水想定区域に対して白か黒かで決まってしまうとすれば思わぬ誤解を生む可能性がある。

浸水想定区域はあくまでシミュレーションにより導かれた「想定」であり、正解値ではない。
実際の浸水がその通りに起こるとは限らない。

にもかかわらず(最近は周知が進んではいるものの)「浸水想定区域をハズレいているからここは安全」という受け止め方をする人はまだまだ多い。
加えて不動産屋さんは必ずしも防災の専門家ではないので、その経緯を説明せずに「浸水想定区域からは外れてます」と伝えることで、購買者が「不動産屋さんがそういうのであれば安全」というように思いこまれてしまう危惧はある。
大切なのは○か×かでなく、その土地の性質を知ることにある。

不動産協会の研修会でそうした注意点が徹底されればいいのだが。
意義のある条例だと思うので、いい運用をすることで減災につながることを期待したい。





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Last updated  2014.08.29 00:39:30
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