テーマ:猫も犬も好き(633)
カテゴリ:愛すべき動物たち
<動物>猫カフェに子猫3匹置き去り 福井 https://mainichi.jp/articles/20171121/k00/00e/040/149000c 福井市舟橋新1の猫カフェ「福ねこ」の店先で16日、置き去りにされた子猫3匹が見つかった。店長の高島真紀子さん(53)が自宅で保護し、長女の副店長、春奈さん(29)がツイッターで里親を募集。もらい手は見つかったが、高島さん親子は「動物を捨てるのは犯罪行為。自ら里親を探すなど最後まで責任を持って飼ってほしい」と呼びかけている。 猫は16日午前8時半ごろ、出勤した真紀子さんが店の玄関先で見つけた。3匹がキャリーケースに押し込まれるように入っていたという。前日夜は悪天候で雷も鳴った。「寒さで震えていた。捨てられたショックもあったと思う。店への置き去りは初めてだ」と真紀子さんは明かす。 3匹とも雑種の雄で、歯の生え方などから生後4~5カ月。真紀子さんが自宅で水とえさを与えると、翌日にはなついたため、直前まで人に飼われていたとみられる。 途中で飼えなくなっても、譲渡を仲介する団体はあり、インターネット上で里親を募集する方法もある。真紀子さんは「猫などの遺棄は動物愛護法で禁止されている。安易に店などに押しつけるのも論外だ」と訴える。 ~抜粋終了 ためらいもなく捨てられる犬猫たち 動物愛護法入門 人と動物の共生する社会の実現へ [ 東京弁護士会 ] 動物の虐待や遺棄は犯罪!法律で禁止されています。 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 ★愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→2年以下の懲役または200万円以下の罰金 ★愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った→100万円以下の罰金 ★愛護動物を遺棄した者→100万円以下の罰金 ※愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 日本の動物法 第2版 [ 青木 人志 ] 「遺棄」とは、危険な場所に連れて行って置き去りにすること、捨てることであるとされています。またその場所自体としては危険性のある場所ではないとしても、その動物がその環境において自活できないと思われる場所に置き去りにし、あるいは捨てることは、その動物を「遺棄」したことになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
December 8, 2017 09:24:03 PM
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