簡易・支援法律家へ
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今日、ある学者さんの新刊本を読んでガッカリした。会社法と銘打ってあるにもかかわらず、上場会社3800社または、資本金1億円以上の10万社のみを念頭に置いた記述に終始しているように思えたからだ。この学者さんの頭は、改正前商法の頭のままなのか。日本経済の再生とか企業の収益向上について語るならば、なぜ日本経済の現場を見ないのであろうか?私は、日本経済社会の将来は、旧有限会社も含めた300万社(実質経営活動をしている会社はもっと少ないかもしれないし、淘汰されていくことになるかもしれないが)を、会社法によって、どう活かすか、ここの収益をどう増やすかということにかかっているんじゃないかと思う。このことは、下流意識および高齢化が広がっている社会経済全体の生活改善・地域経済の活性化にもつながると思う。この観点を欠いたコーポレート・ガバナンス等の議論は、一体誰のためにあるのか、疑問に感じる。ムリクリに、日本国民の株式市場への信頼を説いても意味がないと思う。いまだ、右肩上がり幻想が、影響力のあるインテリの一部の方に残っているのは、残念である。私は、日本の経済社会を荷っているのは市民一人一人であることを噛みしめて、法律縦割りの考え方ではなく、会社法を中小企業とその従業員、その存在する地域のために、少しでも活用していきたい。また、会社法を、使える法律に是正していく姿勢を持ち続けたいと思う。既に、公開会社の定義からして法律が一部の者のおもちゃにされている感を否めない。現実の社会に役立たせる視点が欠落しているのではないか。子供の遊びに、付き合わされ、無駄な時間を費やされなければならない道理はない。非効率、収益低下もいいところだ。会社法は、実経済社会からの要求から方向性が決められた、しかしその法律を具体化するにあたっては?改善されるべきところだらけなのでは、と思う。会社法の条文が尚難しいことを、日本語の限界と考えるのではなく、誰のために法律はあるのかを知らないか、現実の社会を知らず、狭い世界で生きてきた者の、狭い限られた視点しかもたない者の、能力の限界が露呈されているに過ぎない、と考えたほうがよいと思う。市民には、あなた方の狭い、能力に対する基準、をはるかに超えた能力と可能性があることを忘れてはならない。私はこのことを会社法施行にあたって肝に銘じたいと思う。他山の石。
2006年04月30日
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今日は、会社法を企業支援業務に有効に活用するための勉強会に参加してきました。その中で、講師の方が、司法書士のあるべき姿として、実務家としての対話技術の向上、法律家としての立法論への関与(誤った法律・法解釈の是正)、国家資格者としての正しい経済社会の構築、事業者としての質の高い知的商品の提供と適正な報酬の獲得を主張しておられたことが、特に印象に残りました。またそこで、河合保弘先生たち司法書士による会社法活用本である「銀行員のための新会社法~中小企業経営と新会社法の関係を正しく知るために~」(銀行研修社)を購入してきました。前作の「誰も言わなかった新会社法5つの罠と活用法」は、アマゾンの会社法部門で一時1位になったそうです。私は、これを、これまでの司法書士業界とは違う新しい潮流であると思いますし、また社会の中で一つの新しい潮流として発展していくことになればよいと考えています。なぜならば、河合先生たちの考え方の底流に「リーガルカウンセリング」の考え方があるからなのです。私は「リーガルカウンセリング」については、日司連主催の中央新人研修において、和田早大教授の講義を聞いたときに、共感を覚えた程度で、深くはまだ体で分かっていませんが、今後の司法書士の方向性、個人的には私の進路を決める上で大きな意味をもってくると感じています。これは、自己決定権の尊重や当事者主権といった私の好きな考え方とも通じるものです。また、これまで筆界特定を巡る住民の紛争で、現場の測量をする人たちが、仕事を進める上で避けて通れず、人知れず培ってきたスキルであることも私が勤める事務所の仲間に聞いています。新しいものじゃないんだけど、それが理論化され、自覚化されてきているということが、私にとっては新しい潮流なのかもしれません。以下、日司連のHPより引用させていただきますので、参考にしていただければと思います。全国青年司法書士協議会主催 第36回全青司宮崎全国大会・第38回定時総会2005.3.5~6 宮崎県・フェニックス・シーガイア・ワールドコンベンションセンターサミット 平成17年3月5日に第36回全国青年司法書士協議会全国大会、翌6日に第38回定時総会が、宮崎県フェニックス・シーガイア・ワールドコンベンションセンターサミットにおいて開催された。会場には、改正不動産登記法施行前夜にもかかわらず、全国から多くの司法書士が集結した。 テーマは「『自然・胎』司法書士としての使命! 新たなる司法書士の胎動!」。司法書士に簡裁訴訟代理権、また、法律相談権が認められてから1年9ヵ月が経過したことを受けて、新たな司法書士の自然な姿とは、また、その使命とは何たるものかを問うたものである。 宮崎全国大会*基調講演 全国大会第一部は、早稲田大学大学院法務研究科和田仁孝教授による基調講演「司法書士の役割:正義のケアと法律家」であった。 15年ほど前に、和田教授は訴訟における顧客満足度の調査を行った結果、弁護士に代理委任した顧客と司法書士に書類作成委任した顧客の満足度は、後者のほうが高いという結果を得たそうである。 当時の司法書士は簡裁訴訟代理権を有しておらず、本人訴訟支援をしていた。そのため、司法書士は本人に対し「これは何を意味するのか」「これで何を立証するのか」というようなことを十分に説明、「ケア」を充実させる必要があった。その効果として、顧客の満足度が高い、という結果になったのではないだろうかとのことであった。この「ケア」とは、従来は福祉や医療の分野でよく用いられる、カウンセリング、インフォームドコンセントなどを含む概念である。 その後、司法書士は、司法制度改革の一環として、簡裁の訴訟代理権を取得した。これから、司法書士は「法の支配の担い手」としての期待と、これまでの「身近な法律家」としての期待との間でジレンマに陥るのではないか? 極端に言えば、両者は相反するものとも言える。今後の司法書士は、前者を進めると同時に、当事者とのかかわりに関するスキル、すなわちリーガルカウンセリングのスキルを充実させる必要がある。一方で、時に法の支配の担い手として、職能責任として司法書士制度を構築していく必要がある。「法の支配の担い手」と「身近な法律家」、両者を深化させ、両立させることによって、司法書士は、新たな司法書士としての使命を達することができるであろう。「司法書士の訴訟業務」というものを確立することこそが、ひいては司法書士の訴訟業務を強固なものにすることができるのではないだろうか、とのことであった。因みに、今年の新人研修における和田教授の講義は、この内容を更に一歩進めていたように感じました。
2006年04月29日
もうすぐ会社法が施行されますね。法務省も商業登記の記載例を少し発表しましたが、勤めている事務所でも,色んな質問が来ますし,勉強会をやるので資料が欲しいという問い合わせもあります。面白くもあり,チャンスでもあるのですが、一方では,よく分からずストレスも溜まります。ところで、5月2日にFMラジオのJ-WaveでPM8時30分から、会社法特集をするというウワサを聞きました。なかなか良さそうなので、気分転換に聞いてみようと思います。皆さんもよかったら、どうぞ
2006年04月28日
4/21発刊のI塾の記述式の書籍に、司法書士試験の選抜基準点に対応した選抜人数(順位)が、受験予備校の市販書籍としては初めて掲載されましたね。まだ一端に過ぎませんが。私は、これまで司法書士試験における択一、記述式、総合点における選抜人数、及びこれまで不確かで曖昧にされてきた選抜システムの全体像の公開を色んな所で、主張してきました。自分自身が受験生のときに,悔しい思いをしたからですが、この公開は、国民に開かれた資格試験として、受験生全体の利益になると確信しているからでもあります。(成績通知を希望する不合格者には、個別に全受験生の中における自分の位置が通知されてきているわけですから、その情報を総合すればいいだけの話なのですが、これまでは1回でも受験して不合格にならなければ分からない、しかも全体像は見えないという歯がゆい情報だったわけです。)このことは、昨年12月30日、12月2日、10月18日、7月19日付の私のブログを参照していただければ、分かって頂けるかと思います。私が、少し仕事をさせていただいている予備校でも昨年来主張してきました。また大手の予備校の掲示板にも書き込みをさせていただいたりもしました。後は、記述式の配点や採点方式も含めて,正式に法務省が情報を公開することをのぞむばかりです。とにかく,今回、これまで予備校は知っていた(と思われる)が会社としての利益から受験生には手の内を明かさなかったであろう数値を、I塾が市販書籍において一部公表したことは、実に喜ばしいことであり、司法書士受験界も一歩前進したかなと感じます。
2006年04月22日
司法書士事務所に勤めて,1か月が経ちました。まだ,不動産登記の申請書等の作成や法務局・銀行廻りが中心ですが、受託から、登記完了後の依頼者の権利証等の送付(お届け)まで、登記申請の一つの流れを完全に1人でやれるところまではできていません。もちろん,未登録者だからということでできない事は除いてということにはなります。商業登記については、ベテラン補助者が作ったものを、何回かチェックさせていただいた程度で,申請書等を作る作業まではまだやったことはありません。この1ヶ月で司法書士事務所の仕事に馴染めたかというと,取っ掛かりはできたという程度で、まだまだですね。しかし、色々と,本職やベテランの配慮で、勉強させていただくことは多いです。例えば、私の机は,受け付けの場所にあるものですから、事務所にいるときは作業をしながら、依頼人と本職等との話しを聞くことができるので、色々な案件について、法律的な思考を駆使して考える材料が豊富にあり、常に頭はパンパンに張っています。また、ベテランの方から,実体法上の意見を求められることが,結構自分の勉強にもなっていると思います。以下、2つ紹介します。【質問1】甲土地の上に乙建物があります。甲土地の所有者は、X,乙建物の所有者はB甲土地の借地権者(賃借権)が、Aです。乙建物は登記されています。Bは会社で、Aはその会社の代表者です。Aは,Bが自分の会社ですから,金はとらずに,貸している。(他人物を「使用貸借」(?)させている形になっているのですが、土地所有者Xはそのことを知らないか,放置しているそうです。) Y銀行が、乙建物に抵当権を設定した場合、その抵当権の効力は,土地の賃借権に及ぶのでしょうか?つまり,乙建物を競売で取得する買受人は、どうなるのか? 実務で,Y銀行からこのままの状態で抵当権を設定してよいものかとの質問をされた案件です。【質問2】甲土地の上に乙建物があります。甲土地の所有者は、X。甲土地の借地権者(賃借権)および乙建物の所有者は業者A。業者Aは、乙建物を取り壊して,丙建物を新築するために、B銀行に融資を頼んできました。B銀行は,融資に当って何か物的担保を取りたいのですが,業者Aには、乙建物と甲土地の借地権しかありません。丙建物が法律上の建物の外観を備えるまでの間に、業者Aが最悪破産した場合でも大丈夫なようにするために、B銀行が融資に当ってどういう手立てを打っておくべきか?これらについて,法律構成や根拠となる条文、判例(といっても新しいもの)を聞かれたわけですが,けっこう受験勉強が,その勉強の方法によっては,役に立つと思われませんか?他にも,建物明渡請求や訴え提起前の和解、遺言の検認やら,言葉や条文・判例で知っていることが、具体的な案件として日々問われ始めていますので,書ける範囲で今後も触れたいと思います。話は変わりますが,書士会の新人研修は、やっと先週の土曜日で終わりました。今後、事務所以外の活動では、4月末に行われる企業法務勉強会への参加、5月には,青年司法書士協議会への参加、6月4日簡裁代理認定考査の受験、を予定してします。まだ,青司協で,どの委員会に参加するかは迷っています。福祉オンブズマンに関心があるので人権委員会にしようか、簡裁代理関係の委員会にするか、他にも魅力的な委員会があるので、悩みますが,委員会に参加していくことだけは決めています。また,税法や簿記の勉強は,私に欠落しているものなので、少しずつ計画的に進めていきたいと考えています。
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久しぶりに「そのとき歴史は動いた」を見た。良かった。1633年のガリレオの「異端の放棄」意味深い。単純ではない。きれいでもない。だが,素晴らしい。「議論したことは書きとどめよ。 風のままに,吹き飛ばさせてはいけない。」何か,強く感じた。
2006年04月19日
「誰も言わなかった!新会社法5つの罠と活用法」〈出版文化社〉皆さん!この本は面白いですよ。この4月に出されたばかりです。河合保弘先生〈司法書士・社会保険労務士〉と司法書士の若手グループであるLLP経営360度の手による画期的な会社法の本です。まだ、ざっと読んだだけなので細かいことは言えませんが、会社法に対する発想が受身でなく、攻勢的である点が非常に気に入っています。読みやすいので是非皆さんも本屋で手にとってみてください。河合先生は、ブロック研修の講師もしていただき、私もほんの少しでしたが、お話することができ、名刺交換もさせていただきました。すごく話しがうまく、身なりがこれまたユニークな方なのです。〈長髪で黒マント、ベルサイユの薔薇に出てきそうな衣装かな?〉司法書士として企業法務・経営コンサルタントを志す方には、特にこの本をお勧めしたいと思います。とにかく素晴らしい、これまでにない会社法の本ですよ。
2006年04月04日
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桜満開の季節となり、司法書士試験勉強もこれからが本番となりますね。私は、昨年の模試・答練は、ほぼWセミナーのジャンプコースと全国模試しか受けていませんので、模試・答練について一般的なことは言えませんが、以下の点に気をつけて、直前期は答練を一つの柱にして組み立てました。1.択一 民法で、偏差値58以上をキープする。不登法で、偏差値60以上をキープする。(模試は、点数より偏差値を基準にしたほうが、問題のバラツキもあるので、よりベターであると思う。択一に関しては、他の科目はあまり気にしない。気になる人は、会社法・商法・整備法、商登法、民訴までで十分です。問題数が少ない科目ほど予備校の模試は当てにならない、各人の予想のほうが当る確率が高い。レックの模試を受ける人は偏差値基準を民法60以上不登法62以上ぐらいに上げて設定したほうが私の経験〈模試3つ受けた〉上良いと思います。)2.記述式 足切り点をクリアする。何回か成績上位者に受験番号が載るぐらいがベターです。〈本試験の足切り基準は、不登・商登両方を足した総合点でどうやら設定されているらしく、私の同期も商登法0点に近くても不登法のできが良く合格した人も結構いました。つまり、Wセミナーの足切り基準とは本試験は違うということも押さえておいたほうが良いでしょう。〉3.時間配分 択一と記述式両方解いて、3時間内にきれいにおさめること、10分でも時間を余らせていき、6月の直前の模試で30分近く余らせることができればベターです。というのも、本試験では、パニくる要因が模試以上に多いからです。Wセミナーのジャンプコースは、毎回択一と記述式がセットで3時間となっていたので、私の場合、時間配分の訓練に非常に役に立ちました。昨年の私の場合、6月の最後の模試の午後試験で、30分時間を余らせましたが、本試験では、5分しか時間が余りませんでした。私の場合、昨年は2回目の試験ということもあり、2と3に重点を置いて取り組みましたが、1は、試験の戦略拠点でもあるので、1回目の方や択一足切り前後のレベルの方は、1がもっとも大切〈特に4月は〉と言えるかもしれません。次に、個別民法対策について、少し触れておきたいと思います。私の場合、この時期くらいから、直前チェックの出題分野項目〈例えば、代理とか時効とか〉の一覧表をつくって、弱点分野を洗い出したり、出題分野予想をしたりしました。民法については、毎年必ず出る分野〈例えば代理とか時効とか177条関係とか〉ほど難易度の高い・深い問題が出る傾向にありますので、出題分野ごとに、軽重緩急をつけて潰していく必要があると思います。深くやるべき分野は深く、浅く広くやるべき分野は浅く広くという具合にです。また抵当権・根抵当権及び登記原因となる相続・売買・弁済等は、記述式対策上も重要ですので、条文または判例はしっかり押さえておく必要があると思います〈これらは民法の択一であまり出ない分野についても重要です〉。最後に、私自身の勉強のために、自分で作った会社法・商登法の問題を披露したいと思います。以下は、会社法における最低資本金制度の廃止について、株式会社の設立発起人と司法書士の対話という形式で、自分なりに問題を作ってみたものです。(根拠は、登記研究691号ですが、まだまだ勉強途中のものであることをお断りしておきます。)発起人 会社の設立に当たって,資本金の額をいくらにしようか迷っています。会社法の下では,資本金1円でも株式会社は設立できるとよく聞きますが,これまでの最低資本金の制度の機能は全く無くなってしまったのでしょうか。司法書士 これまでの株式会社の最低資本金制度には,設立時における払込価額規制としての機能,剰余金配当規制としての機能,表示規制としての機能がありました。この中で,( ア )としての機能は,有限責任の会社における会社財産に対する( イ )と( ウ )との間の利益調整機能という意味で,一定の合理性があるということで,会社法においても,( エ )規制を設ける形で実質的に維持されています。発起人 具体的には,どういうことですか。司法書士 例えば,( オ )が( カ )未満の場合には,( オ )があってもこれを株主に分配することができないことになります。発起人 つまり,( オ )が資本金と準備金の合計額より少ない時は,資本の欠損といって,そもそも配当できないのだから,( ア )は,資本金の額が( カ )以上の株式会社には関係のない規制ということになり,( オ )が存在する資本金( カ )未満の株式会社にとって意味があるわけですね。資本金1円で設立できるといっても,やはり,私どもの会社の今後の発展を考えた場合,資本金の額は、資本金の額を含めた純資産額が最低でも( カ )以上となるような金額にしておいたほうが( オ )を分配しやすくなるということを踏まえて,決めたほうが良いということですね。司法書士 そうですね(解答例)ア 剰余金配当規制 イ 会社債権者(株主) ウ 株主(会社債権者)エ 300万円の純資産額 オ 剰余金 カ 300万円 皆様のご健闘をお祈りします。自分力で乗り切りましょう!
2006年04月01日
3月12日ブロック研修も無事終了。ヨコスカシンさん、ありがとう!即、実務で使わせていただいています。ブロック研修は実務色の濃い研修でした。ヨコスカシンさんに講義してもらった戸籍の見方は、私が、今日作成した相続登記の申請情報で即威力を発揮しております。また、研修の中で「立会いゼミナール」をやってもらったおかげで、事務所のベテランとも話が通じるようになったし、法務局まわりでも、イメージを持って書類の受領、提出、証明書取りができるようになったと思います。立会いゼミナールとは、6人一組で、売主、買主担保権設定銀行、抹消銀行、仲介業者、司法書士と役回りを決めて、順番に司法書士の立会いを、書類の確認を中心に、体感するためのゼミです。ところで、私は13日から、司法書士事務所に勤めているのですが、独立を前提に、不動産登記⇒商業登記⇒訴訟という順で、仕事を教えてもらえると良いな、と勝手に計画しておりますが、当面は、不動産登記関係の見習いということになります。今日は、初めて、簡単な法定相続の所有権移転登記の申請情報を作成し、ボス(先生のこと)に、提出しました。そして、引き続き、代物弁済による所有権移転登記の申請に取り掛かっているのですが、この登記原因証明情報の内容をめぐってボスと意見を戦わせている最中で、新人4日目なのにこんなに図々しくていいのかとも思いましたが、自然体でいくことにしています。寛大なボスに感謝です。また、今更ながら、有能なベテランのスタッフ(受験生)がたくさんいることに驚いている次第です。なんだか、まとまりの無い文章を書いてしまいました。久しぶりということでお許しください。
2006年03月16日
今日で特別研修が終わりました。何とかうちの班は、いい感じで模擬裁判を終えることができました。1回目の模擬裁判は、相手方からも恨まれない比較的公平な判決を言い渡せたようです。2回目は、被告の訴訟代理人として力を出し切って燃え尽き、いまは、灰と化しております。そして、明日から7日連続ブロック研修です。それが終わったら、休み無く5日間事務所勤務。いつまで、体がもつのか、挑戦中、という状況です。中には、1月14日から1日も休みが無い人も多いので頑張ります。では、また。
2006年03月05日
今日はなんか久しぶりの休日という気がします。いまは、2つ目の模擬裁判である金銭請求訴訟の準備書面を作成中です(汗)。当面の課題は、模擬裁判。1つ目の模擬裁判は25日に行われます。私は裁判官役に立候補し、裁判官を務めることになりました。何事も経験ですからね。本人尋問中、異議が出た場合に「代理人は聞き方を変えてください」とか、「被告はそのまま発言を続けてください」とか、「原告代理人は厳格に異議を出されますが、裁判所としてはもう少し落ち着いて話を聞きたいと考えますが」とか言うのかな。しかし、なにをやっていいのやら、出たとこ勝負みたいな感じです。裁判官役の仕事は、一応、訴訟指揮と補充尋問・介入尋問ぐらいなのでしょうか。和解条項も定めたり、和解を勧試するのか、判決を言い渡すのかは、さっぱりわかりません。というのも、裁判官役については事前の打ち合わせといったものが無いからです。また、当日どのような展開になるのか読めない面もあるからですが。おそらく、模擬裁判当日に、担当弁護士と打ち合わせするのでしょう。また、原告の準備書面を作成しておきながら裁判官というのもなんか変な感じもするのですが、そうそう、厳格に言うと民事訴訟法上被告側から『忌避』されてもおかしくないですね。それとも、裁判官側から、『回避』してもいい事案となりますね。そこは模擬裁判ということで大目にみるしかないでしょう。2つ目の金銭訴訟については、被告の訴訟代理人役に徹して取り組みたいと考えていますが、明日配役を決めることになるのでどうなるかは分かりませんが、チームの団結力で頑張りたいと思います。
2006年02月21日
なんか急に暖かくなって、どこかのんびり遊びにいきたい気分になります。今、模擬裁判用の準備書面の起案を作成中なのですがなかなかうまくまとまらないので、できるまで缶詰。最高裁のホームページ判例検索は、開きっぱなし。判例を幾つ読んでも、こちら側は勝てそうもないのです。以前、模擬裁判で勝ったと誇らしげに書いている合格者がWINにおりました。しかし、ふたを開けてみると明らかに被告か原告が有利という設定に模擬裁判はなっているのだということがわかると、「アホか」と言いたくなりますよぉー。レベルが低い班のほうが、大体有利な当事者側を担当するというシステムに特別研修はなっているのですから。ってな感じで、私も煮詰まっていることはしばしばです(汗)。一昨日は、裁判傍聴研修があり、研修ならではのことがありました。個人的に傍聴に行っても、裁判官と話ができるっていうことはないですね。しかし、研修ということで、裁判官が、事件の当事者が退席した後も、法廷で裁判官席に座ったまま、「司法書士の研修生の方々ですよね。」と温かく迎え入れてくれて、裁判官のほうから事案についての解説や私たちの質問に対しての回答を丁重にしていていただくことが、3回もあり、更に裁判所を身近に感じることができるようになりました。私にとって、大きな収穫でした。その後、締めの飲み会。実務で冷や汗をかいた話はすごくためになります。司法書士が常に犯罪に囲まれながら襟を正して仕事をすることが要求されることを思い知らされます。立会いでも、最終的な責任は司法書士にかかってくるということが実際の話を交流してよく分かってきます。一方で、余談ですが、学生の延長のような気分で研修に参加している人たちが、一部いるのですが、私はどうも苦手です。飲み会で硬い話ばかりもどうかとは思いますが、はずしてよいハメとはずしてはいけないハメがあること、その区別がつかない人たちがおり、残念でなりませんでした。そのような人たちには、有資格者を返上した上で、別の場所で飲み会をやってもらいたいものですね。司法書士の社会的信用を傷つけるから。苦労している受験生の皆さん、ぜひ、こういう学生のノリ(学生受験生を非難しているわけではなくて、結構、女房・子供・ダンナがいる一流大学出身者で30才前後の人だったりするんですね。信じられません私には)の連中をぶっ飛ばす勢いで合格を勝ち取っていただきたいと思います。しんどい時期ですが、この2月3月の頑張りが、直前期に効いてきますので、頑張りましょう!
2006年02月15日
グループ研修前半が無事に終わりました。「建物明渡請求事件」の訴状の作成と「立替金支払請求事件」の答弁書の作成が、グループ研修前半のメインの作業でした。東京会場の場合、28班あり、1班約15名で構成されています。訴状と答弁書の作成は、この15名を、更に約5名で構成される3つの小班に分けて、この5名で行うわけです。作成した訴状と答弁書は、担当弁護士に提出されて、明日から始まる「ゼミ」というまな板に乗せられて指導を受けるわけです。そして、その後、簡易裁判所の傍聴研修(全体通して8時間あります。)というのが有りまして、それが終わると模擬裁判準備のためのグループ研修後半が始まります。模擬裁判は、金銭請求訴訟と建物明渡請求訴訟の2つが、別の日にあります。それが終わると座学、総合講義で締めということになります。しっかり予習をして臨まないと、正直、ついていけないというのはホンとですよ。私もある程度は予習していたのですが、訴状や答弁書の起案を手書きで書くとなると、思いのほか、時間がかかってしまい、徹夜になる日もありました。まあ、それでも前半は何とかなったかな、という感じです。結果的にですが、訴状も答弁書も私の起案したものが、たたき台にされてしまい、訴状に関しては、私の意見が通ったのですが、答弁書については、一部冒険的な意見について皆さんから反対されまして、一部修正したものを提出することになりました。やればやるほど深くなっていき、切りがなく、きつい、という感じです。当たり前ですよね。何も知らないんだから。登記申請書が最初全く書けなかったのと同じですよね。後半は、模擬裁判がメインです。まだ配役がわかっていないので、原告・被告・裁判官・各訴訟代理人役、尋問される役、尋問する役にあたらないことを祈りたいです。では、また。
2006年02月10日
昨日で中央研修も終わり,明日からは特別研修です。中央研修後半の4日中3日飲み会に行きましたが,私の場合、やはり5人から10人ぐらいで飲むほうが親交が深まって良いかな,と思いました。あたり前っちゃあ,あたり前ですね。名刺交換すればするほど名前が覚えられなくなっていったのでもう名刺はいいやって思うこともありましたが,独立開業する者にとっては重要性は高いので、大切にしたいですね。後半の講義で,良かったことは、意外と裁判官や弁護士が身近に感じることができたことではないかな,と思います。横浜で行われた講義を担当した実務家の弁護士と元裁判官の方のキャラが結構良かったような気がします。突っ込みを入れたくなるような方々でした。講義が終わった後、講義控え室に疑問点を質問に行ったのですが,5番目くらいの順番待ちであったため、その日の飲み会の集合に遅れそうだったので、質問できずに終わったことは少し残念でした。さあ,明日から1ヶ月以上に及ぶ特別研修が始まります。こちらのほうは,主体性が問われるので、結構ハードになりそうですが、頑張ってきます!追伸 ブログのほうは、少しお休みさせていただくことになるかもしれませんが そのときは,研修でいじめられているんだな,と思ってやってください。 では、また。
2006年01月31日
地方から来られた方、ほんとお疲れ様でした。今年は全国から同期の人が集まる中央新人研修は3日しかなかったのですが、横浜で初めて雪が積もる中、素晴らしい出会いがあり、素晴らしい講義も有り、充実した3日間でした。多少、講義の途中などで記憶がとんだときもありました(笑)が、私としては楽しかったです。一方では、「こんなに私は法律(法律家)のことが分かっていないのか」とつくづく思い知らされた3日でもあったわけですが、ま、これはとりあえず置いて。特筆すべきは、ブログを通して知り合った同期の方と会って話をすることができ、少し恥ずかしかったのですが、すごく楽しい時間を過ごすことができたことでしょう。予想以上に素敵な方々(私を除く)だったので、驚きました。まだまだ書きたいことはありますが、事前課題がまだ終わっていないので研修が終わって落ち着いたら書きたいと思います。
2006年01月24日
今日は、1月21日から行われる中央新人研修の内容について紹介します。職責・倫理・制度部門1.法律家を目指す君たちへ2.消費者問題3.司法書士の職責と業務4.調停・和解・ADR5.司法書士の歴史6.司法書士の倫理7.市民の中へ(パネルディスカッション)8.不動産登記の実務と倫理9.総合法律支援構想裁判部門1.本人訴訟と司法書士の役割2.紛争類型別要件事実の基礎3.民事訴訟実務4.倒産法概論5.紛争解決のための法的思考力6.リーガルカウンセリング7.民亊執行・保全これが中央新人研修の講義の内容です。3月に行われるブロック研修で登記についての講義があるとはいえ、2月いっぱい簡裁代理権取得のための研修があることを考えると、受験勉強とは違って、やけに訴訟関係の講義の比重が高いことがお分かりいただけるかと思います。僕が言うのもなんですが、司法書士になったら、受験生のときに考えてた以上にやろうと思えばやれることがたくさんあるんだなあ、とあらためて思います。なんといっても、早稲田大学の鎌田薫先生の「法律家を目指す君たちへ」という言葉にしびれるじゃないですか。「あ、そうか、僕は法律家を目指していたんだ」、と。あるいは、「僕は『法律家』を目指していいんだ」、と。しみじみ咀嚼(そしゃく)させていただいた次第です。「めざすぞ 町のほうりつか」と日記に銘打ちながら馬鹿げたことを言っていると思われるかもしれませんが、長く工場で働いていた僕にとっては、非常に新鮮に響いてくる言葉でした。
2006年01月16日
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昨日うちの県で,初めて新人研修ガイダンスがあったのですが,やはり一緒に何か話し合うとかがないと,初対面の人と短い休憩時間で親交が深まるということもないのかなあ,というのが実感ですね。ま,少しずつ顔見知りが増えてきたということですか。東京は十何回も研修をやっていて,飲み会も何回かやっているそうなので,違うのでしょうね。さて,研修に向けた勉強のことです。僕は要件事実論がメインだと考えているのですが,なにせまだよく分からない事が多いというのが本音です。そこで,よちよち勉強してきたことの一端を書いてみることにしました。訴訟物についてだけ書いても相当な分量になってしまったなあ。要件事実論を中心にア.訴訟物イ.請求の趣旨ウ.請求原因エ.抗弁・再抗弁オ.事実認定,証拠ア.訴訟物 請求の中身,当事者の紛争の中核となっている最小基本単位,訴訟手続の最小基本単位を決定するもの,手続き上の規律を組み立てる重要な機能概念訴訟物=特定の実体法上の権利・法律関係請求(狭義)=訴訟物の存否についての原告の被告に対する主張請求(広義)=狭義の請求と裁判所に対する審判請求(一般的抽象的な意味での審判請求)訴え=請求(狭義・広義両方含む)の法律上の当否について,裁判所に対し審判の開始を求める原告の申立て請求の構成要素=当事者と訴訟物∴訴状における「当事者」と「請求の趣旨」「請求原因」によって「請求」は特定される。当事者+訴訟物⇒当事者+請求の趣旨・請求原因⇒請求⇒訴訟手続に乗っけることで訴えとなる(訴状の提出)。↑(請求の特定方法)↑訴訟物の具体例1.売買契約に基づく代金支払請求権2.消費貸借契約に基づく貸金返還請求権3.所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権(建物収去土地明渡請求訴訟・建物退去土地明渡請求訴訟の訴訟物も土地返還請求権の1 個であり,執行方法を明示する必要から判決主文に「建物収去」が付け加えられているに過ぎない点に注意,また賃貸借契約の終了に基づく場合は建物収去と土地明渡で1個の訴訟物とする扱いがされているので,所有権に基づく場合とは異なる点注意が必要。それは,賃貸借の場合,原状回復義務により建物収去義務は土地の返還義務に包摂されるからである。これについては民法上の存続期間満了による場合も借地借家法の存続期間満了による場合も同じ。土地賃借人が第三者に自己所有の建物を賃貸している場合,その第三者に対しては建物退去土地明渡請求訴訟を提起する必要があるが,その場合の訴訟物は所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権となる。なぜなら土地所有者とその第三者との間には契約関係がないからである。)4.所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権5.所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権(妨害の態様が占有の場合,返還請求権。妨害の態様が占有以外の場合,妨害排除請求権)この場合も被告名義の所有権の「登記」の存在が,原告の所有権の円満な支配状態を妨害している。例えば,時効取得の場合の前主の登記,不実の登記の存在(真名回復)6.所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権(法曹会p57 所有権に基づく物権的請求権は,人に対する請求権であって,物に対する支配権である所有権そのもの〈所有権確認訴訟の訴訟物など〉とは,訴訟物が異なる。)7.賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権(建物明渡請求権)賃貸借契約の終了が争点となる場合は,通常,所有権に基づく返還請求権ではなく,賃貸借契約に基づく目的物返還請求権を主張する。賃貸借契約終了原因=A債務不履行による解除(a)賃料不払い(b)用法遵守義務違反による解除,B期間満了,C無断譲渡・転貸による解除,D解約申入れ8.所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権9.AY間の売買契約に基づく代金支払請求権〈AY間の売買代金債権をXが譲受けた時)10.所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(付帯請求)11.売買契約に基づく所有権移転登記請求権(債権的登記請求権)12.売買契約解除に基づく原状回復請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権13.所有権に基づく妨害排除請求権としての承諾請求権(登記上の利害関係を有する第三者)14.土地(建物)の所有権(所有権確認請求訴訟の訴訟物)15.賃貸借契約に基づく賃料請求権(付帯請求としての損害賠償請求は,訴訟物が別か?別だろう)16.「借地借家法11条1項(土地)に基づく賃料増額請求権」?形成権17.「借地借家法32条1項(建物)に基づく賃料増額請求権」?形成権18.賃料債権(賃料増額確認訴訟の訴訟物→増額日から事実審の口頭弁論終結日までの賃料債権)19.建物の返還義務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権(付帯請求)20.賃借人(X)の賃貸人(Y)に対する敷金契約終了に基づく敷金返還請求権21.金銭消費貸借契約に基づく貸金元本返還請求権22.金銭消費貸借契約に基づく利息金支払請求権(付帯請求)あくまで別個の訴訟物23.金銭消費貸借契約に基づく遅延損害金支払請求権(債務不履行に基づく損害賠償請求権)(付帯請求)あくまで別個の訴訟物24.準消費貸借契約に基づく貸金返還請求権25.保証契約に基づく保証債務履行請求権連帯保証についても訴訟物は同じと考えるのが通説。なぜなら,連帯の免除がありうるから,連帯保証は単純保証債務に「連帯の特約」が付加されたに過ぎず,別個独立に考える必要はないからである(保証説,cf連帯保証説)。26.請負人(X)の注文者(Y)に対する請負契約に基づく請負代金請求権27.不法行為に基づく損害賠償請求権(物損交通事故)28.XのYに対する100万円の金銭消費貸借債務(の存否,債務不存在確認訴訟)この訴訟類型は請求の趣旨だけで請求が特定されるので,請求原因の記載は不要となる。29.XのYに対する不当利得請求権30.債務名義の執行力の排除を求める形成権たる執行法上の異議権(請求異議訴訟)と,まあ,長々書いてみましたが,この中に,今年の簡裁代理の認定考査に出題される訴訟物が一つぐらいはあるでしょう。
2006年01月14日
一つだけ確かなことは、自分の人生を振り返ると、 「苦しめられたときこそ、大きく飛躍している」ということです。 悩みぬき、苦しみながら、今までの殻を破って、出口を見つける努力を強いられるからこそ、いい成果が出ているのではないかと思います。、「今の苦しみが、日々自分を成長させている」と確信し、 近道も、回り道もせず、苦しいところをまっすぐ前に進み続けること これが、「合格への道」、そして、「実務家としての道」を歩くということなのだと思います。まさに、「苦しめられたときこそ、大きく飛躍する」という言葉を実感しています。(以上は、会社法100問の葉玉さんの「会社法であそぼ」から引用させていただきました。)たまたまこれを読んで,すごく共感した次第です。僕は葉玉さんの足元にも及びませんが,自分にとって商登法の記述式問題を初めて作りながら研修の要件事実論の学習を進めることが結構苦しいものですから,「苦しいところをまっすぐ前へ進み続ける」という言葉に「なるほど」と久しぶりに感動してしまいました。ただ「逃げない」ことがどれほどしんどいことか,生きている限り続くんだろうなあ,僕はまだまだ甘い。
2006年01月13日
あけましておめでとうごさいます。本年もよろしくお願い申しあげます。
2006年01月02日
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今年を振り返る(2)11月合格以降の経験については、日も浅く、頭の中でまだ消化しきれていませんので、箇条書きに留めて置きたいと思います。1.まずは、この夏から始めたこのブログを通じて交流していただいている方々に、お礼を申し上げたいと思います。ありがとう!2.また、私が合格したときにこのブログに書き込みをしていただいた方、訪問いただいた方にあらためてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。3.特別研修の教材をめぐり、ある同期の方と激論を交え、要件事実論の理解が深まったことが良かったと思っています(原告の請求棄却判決、400万円については代理権授与事実の不存在、50万円については弁済による債権不存在を理由とする450万円の貸金返還請求に対する請求棄却判決と判断してみたことなど)。その他同期と忘年会等をもてたことも良かったと思います。4.開業している司法書士の先生との交流及びその事務所の見学をしたことで実務に馴染んでいくキッカケができたと思います。その中でも法律相談の場に同席させていただいたことは良い経験でした。自己破産の相談や相続をめぐる相談などは特に勉強になりました。5.現行司法試験受験生・合格者との交流で、法曹に向かう人たちと我々司法書士試験関係者との違い及び各々の弱点と良さを肌で感じ取ることができたことは、私にとって良い刺激にもなり、特別研修に向け強い動機付けになった気がしています。6.月報司法書士、登記研究の定期購読で、新不動産登記法と会社法・改正商登法等の理解がより深まったことは収穫であったと思います。その中で規則・準則、改正商登法をある程度読み込めたことは、来年実務に取り組む上でも有効であると考えています。7.商業登記記述式問題の作成を引き受けたことについては、何ともまだ言えません。司法書士にとっての会社法を理解する上では、記述式問題を主体的に作ってみることが一番効率がよいし、即実務に役立つとの判断で作り始めているのですが、研修の準備学習の量を考えると辛いものがあります。というわけで、課題はたくさんありますが、何とか前向きに自分なりにこの2ヶ月を過ごしたのかな、と思っています。最後にブログに書き込み・訪問をしていただいた皆様、今年は本当にお世話になり、ありがとうございました。来年もよろしくお願い申上げます。では、良きお年をお迎えください!
2005年12月31日
今年を振り返る。(1) 司法書士試験を振り返る。私の確信イ) ひとつとして同じ本試験はない!ロ) 100万個の覚える事項も、常に1個の確実な理解・記憶から!ハ) 司法書士試験は下記の段階と局面を踏めば、必ず合格できる!(その期間は各受験生の置かれた状況や性格や緊迫性などによって異なる。)私が考える司法書士受験生の全体像(H17出願者数31000人を基礎として7月時点でのもの)及び学習の段階と局面G段階これまでの日常生活・自分の常識から、まだ『法律』自体に馴染めていない人たち。F段階何とか司法書士試験の受験をある程度生活の中に組み込み、その理解はともかくもどういう問題が出されるのかは知った人たち、又は全科目学習が進んでいない人たち、択一で午前午後とも20問前後の実力の人たち。E段階とにかく試験科目全体をほぼ一通り手を付けて、自分なりに全体像を見ることができるようになったが、午前午後の択一両方とも足切り点に達していない人たち、両方ともだいだい24問前後の実力の人たち。ここまでで27000人以上となり、87%以上という大部分の受験生はここにいる。D局面全科目の過去問を最低1回はしっかりやり、択一の全体像はしっかり見えており、自分の得意科目と弱点科目が明確になってきている人たち。択一では午前か午後どちらかで足切り点は突破することがある人たち。この中でも午前か午後の択一を安定的に足切り突破できる人と突破できる場合とできない場合がある不安定な人たちに分かれる。今年の場合、午前の択一の足切りで約3700人が残り、午後の択一の足切りで約3400人が残ったが、択一両方の足切りを突破した人は2500人前後と考えられる。(司法書士である外部試験委員が主に記述式試験を採点していると考えると、司法書士の試験委員の数は10人前後と例年変化はない。よって、記述式採点対象となる人数は増やせない。)仮に今年の記述式採点可能数が2500人であったとすると、午前の択一はクリアしたが午後の択一で足切りをされた方が約1200人(3700-2500)となる。また、午後の択一はクリアしたが午前の択一で足切りをされた方が約900人(3400-2500)となる。したがって、午前か午後の択一で足切りされた方は、合計約2100人ということになる。C局面とB局面次に択一はクリアしたが、記述式で足切りされた人たちは、足切り点25.5点が1121位であり、25.0点が1194位であることを考えて、約1200人が残ったということにすると、約1300人(2500-1200)ということになる。しかし、重要なことなのだが、この記述式で足切りをされた方々の中にも2つのレベルがあるということである。総合点は上回って、記述式のみで足切りされた人たち(B局面)と、総合点も下回って、かつ、記述式で足切りをされた人たち(C局面)である。この2種類の人たちで何が違うかというと、前者は弱点が1つしかないが、後者は弱点が記述式及び午前か午後の択一式と最低でも2つあるということである。B局面にいる人たちを、私は300人ぐらいとみる。残り1000人はC局面にいる人たちとなる。A局面そして、択一も記述式も足切りを突破したが、総合点が足りず、合格できなかった人たち、この人たちが約300人(1200人―合格者884人)いる。この人たちは実は総合点で上回って記述式で足切りされた人たちよりも来年に向けては不利な場合も十分ある。なぜなら、択一の実力が総合点で上回った人より低い可能性が非常に高いからである。また総合点で下回っているので弱点が午前択一・午後択一・記述式の3つのうち2つ以上になる可能性もありうるからである。AA段階すべてクリアした合格者884人である。ちなみに私の場合、G段階にもっとも苦労し時間を要したが、1回目は、会社も辞め比較的受験勉強に専念できたこともあって運良くB局面まで行くことができた。逆にBに止まってしまったともいえる。が、もし1回で合格していたならば、このような自覚的な段階と局面について全く分からなかったと思う。そして同期の方で今年7回目で合格した方がおり(私はその方を尊敬している)、その方の経験も参考にさせてもらい、学習の発展過程としては上記のような段階と局面を踏むという私の意見に賛同いただいたことを付け加えておきたい。(数字はあくまでイメージの補助として考えていただきたい。また必ずこの順序を踏まなければならないといっている訳ではない。)最後に、甘えを払拭しきれていない受験生に、来年に向けあえて忠告をしておきたいと思う。確かに大前提として「ひとつとして同じ本試験はない」ので、上記のG~Aの段階と局面(「段階」が大きな区分けとすると、「局面」は小さな区分け)は、決して固定的なものではない。しかし、A~Bの局面にいる約600人ぐらいの層は思っているよりも硬くて厚い層だということである。いわば、合格の順番を待っている人たちとも言える。この岩盤を打ち破る努力と覚悟があってこそ、合格することができるのだということを忘れないで欲しい。健闘を祈る。※文章が長くなるので、断言調で記述したことをお許し願いたい。
2005年12月30日
設立登記の添付書面結構ありますね。株式会社の設立登記の添付書面、新商登法47条参照1.定款2.募集設立の場合には、設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面、又は設立時株式の総数引受け契約を証する書面、発起設立の場合には、『発起人による設立時発行株式の引受けを証する書面』3.定款に会社法28条各号に掲げる事項(変態設立事項)の記載・記録あるとき→イ)検査役又は設立時取締役(監査役設置会社の場合は設立時監査役も)の調査報告書及びその附属書類、ロ)会社法33条10項2号に掲げる場合(市場価格ある有価証券、検査役選任調査の省略)→有価証券の市場価格を証する書面、ハ)現物出資・財産引受について定款に記載・記録された価額が相当であることを証する書面及び附属書類4.検査役の報告に関する裁判があったときは、裁判の謄本5.発起人による設立時株式引受け後の遅滞なき「出資全額(・給付全部)の払い込みがあったことを証する書面」(募集設立の場合、設立時株式の引受人を募集、設立時募集株式の払込金全額の払込を証する書面→会社法34・1と63・1に基づく) 払込金の保管証明6.株式名簿管理人との契約を証する書面(任意)7.設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面8.設立する会社が委員会設置会社のときは、設立時執行役の選任を証する書面・設立時委員の選定を証する書面・設立時代表執行役の選定を証する書面9.創立総会・種類創立総会議事録10.設立時取締役・監査役・代表取締役の就任承諾書11.設立時会計参与・会計監査人の就任承諾書→法人の場合、法人の登記事項証明書(ただし、この法人が設立会社の本店所在地に主たる事務所を持っているときは不要)法人でないとき(個人と同義?) は、会計参与については会社法333・1に規定する者であることを証する書面、会計監査人については337・1項に規定する者であることを証する書面12.特別取締役による議決の定めがあるとき→特別取締役の選定を証する書面、特別取締役の就任承諾書13.商登法47・3項 登記をすべき事項につき、発起人全員の同意書、ある発起人の一致があったことを証する書面14.創立総会・種類創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面(会社法82・1、86)「発起人が創立総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使できるものに限る)の全員が書面・電磁的記録により同意の意思表示をしたときは。『当該提案を可決した旨の創立総会の決議があったものとみなす』」種類株主総会についても同じ
2005年12月29日
登記原因証明情報は、中間省略登記を実務が認めていないことに絡んで非常に重要な添付情報となってくると思います。中間省略登記についてまず中間省略登記とは、登録免許税を2回分払わなければならない場合に1回分に済ませる目的で、登記官の形式的審査権の限界を悪用して、登記官に虚偽の物権変動を登記させることを言います。例えば甲→乙→丙と所有権が移転したのに甲→丙と登記してしまうことです。では、なぜ中間省略登記を不動産登記制度は認めないのか?不動産登記制度は、民法177条に基づいてできているからです。民法177条は、物権の「得喪変更」につき登記を要求しています。つまり、不動産登記は、誰が所有者なのかという静的な権利関係を公示するのではなく、誰から誰に物権が移転したかという動的な権利「変動」を公示すべだ、というのが原則とされているからです。言い換えれば、登記とは、不動産に関する権利の忠実な「履歴書」なわけでこれを詐称してはいけない、ということを原則としています。しかし、これにも2つの例外が認められています。ひとつは、判決による登記。ふたつ目は、整備政令に基づく場合です。要は、裁判所と政府がらみの場合だけ、例外がある、ということです。整備政令について少し触れておくと、「農地法による不動産登記に関する政令」と「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令」のことです。これらの登記は、都道府県知事が嘱託者として単独で嘱託するもので、実際の所有者である中間者の氏名又は名称、住所は嘱託情報の内容とはされますが、現在の所有者ではない登記名義人から直接登記権利者へ所有権移転登記をすることが政策的に認められているものです。次に中間省略登記に当るか当らないのか判断が問われるケースについて「買主の地位を譲渡した場合に、売主から買主の地位の譲受人に直接所有権移転登記を申請することができるか?」息切れしてしまいましたので、自分なりに整理した、この続きを改めてつづりたいと思います。
2005年12月22日
昨日、中央新人研修の教材が届いた。〈中央研修なのに訴訟業務教材が多い〉7日しかない中央研修でも、けっこう教材がある。まだ必読書も全部読めていない。1ヶ月ある特別研修の教材が届いたら、机の上に山ができてしまいそうだ。その後、ブロック研修の教材も届くだろうし。ところで、書士会に求人票を試しに出しておいたのだが、12月になってから結構電話がくる。公開会社で大会社から、10人前後の事務所、先生と補助者一人という普通の事務所まで、色々だ。その中でも特別研修1ヶ月出させてくれる事務所は稀なのだが、席を置いたまま出させてくれると言う事務所が1件あった。そこは、今バイトをしていることを話すと研修までは週何日かでもいいから来れないか、と言う。こんな好条件の事務所はめったにない。悩んでいる。研修教材の山とにらめっこしながら、どういう経路で実務を学び、独立開業を果たすか、と。正直、研修〈教材の量〉のことを考えると今働いている場合じゃない。収入がなければ生活ができない。うーむ、ジレンマだ。今日、この件で、ある司法書士の先生に相談にのってもらうことにしている。この先生は上記求人関係と無関係の、人権問題に取り組んでいる方なので別の意味でも貴重な意見をお伺いすることができそうだ。
2005年12月21日
試験委員の顔ぶれを見て、今更ながら、この人たちに試験されていたのかと、しみじみ思います。私が受けたこの2年の試験委員の面子はあまり変わっておらず、大きな変化はなかった時期なのかもしれません。来年の本試験の委員もおそらく来年1月に発表されるのでしょうね。司法書士試験委員の紹介 平成17年度に実施された筆記試験の試験委員。 外部委員(司法書士)A 毛受正雄(東京会)B 猪股秀章(東京会) B 早川清人(静岡会) B 林田幸一(群馬会) B 目崎元彦(長野会) C 佐藤 修(東京会)C 近藤 誠(東京会)C 中井浩一(神奈川会)C 鴨居 正(千葉会)C:本年度からの新任B:前年度よりの留任A:それ以前より留任 内部委員(法務省)A 後藤 博(商事課長)A 始関正光(官房参事官)A 深山卓也(官房参事官)A 相澤 哲(民事参事官)A 小川秀樹(民事参事官)A 吉田 徹(民事参事官)A 植垣勝裕(民事参事官)A 小野瀬厚(民事参事官)B 團藤丈士(民事参事官)B 寺本昌広(民事参事官)B 清水 馨(法務事務官)C 片山 巌(法務事務官)C 大野雅人(法務事務官) (平成17年1月12日官報) 平成16年度に実施された筆記試験の試験委員。 外部委員(司法書士)B 生田目正秋(東京会)B 毛受正雄(東京会) B 久保田泰隆(千葉会)B 蒔山明宏(神奈川会) B 吉田 裕(大阪会) C 猪股秀章(東京会) C 早川清人(静岡会) C 林田幸一(群馬会) C 目崎元彦(長野会) 内部委員(法務省)A 後藤 博(商事課長)A 始関正光(官房参事官)A 深山卓也(官房参事官)A 相澤 哲(民事参事官)A 小川秀樹(民事参事官)A 吉田 徹(民事参事官)B 植垣勝裕(民事参事官)B 小野瀬厚(民事参事官)B 白濱清貴(民事参事官)B 堀嗣亜貴(民事参事官)C 團藤丈士(民事参事官)C 寺本昌広(民事参事官)C 清水 馨(法務事務官)
2005年12月19日
のりふみさんのネタに関連して『登記研究』の商業登記法解説を紹介します。『登記研究』8月、9月号において、法務省民亊局付の松井信憲氏の「会社法の制定に伴う商業登記事務に関する改正の概要」という論稿が、掲載されています。これは通達が出される前の情報としては大変参考になります。◆発起人による株式の引受けを証する書面の添付の要否について◆以下、登記研究691号P81を紹介します。「(注)発起人による株式の引受けを証する書面本号(商登法47条2項2号をさす)の規定上、発起設立の場合に、発起人による株式の引受けを証する書面が添付書面から削られたかにみえる。しかし、発起人は、設立時発行株式の全部又は一部を引き受ける必要があり(会社法25条)、その引き受ける株式の数は発起人全員の同意により決せられる(会社法32条1項1号)ため、上記の書面は、本条(商登法47条)第3項の規定により、現行制度と同じく添付書面となるものである。」と立法の趣旨を説明しています。▼商登法47条2項2号設立時募集株式の引受けの申し込み又は設立時募集株式の総数引受け契約を証する書面▼旧商登法80条2号株式の申し込み及び引受けを証する書面▼商登法47条3項登記すべき事項につき発起人全員の同意(発起人の一致)を要するときは、発起人全員の同意(発起人の一致)があったことを証する書面■私見■実体法(会社法)に基づいて考えれば、当然「発起人による株式の引受けを証する書面」は要求されます。しかも発起人の設立時株式の引受けは設立の要件の一つでもあるわけですから軽視はできません。登記法上も発行済み株式の総数並びにその種類及びその種類ごとの数を確定するためには必要とせざるを得ないでしょう。そして、当該書面の添付根拠条文を商登法47条3項に求める形にならざるを得ないと考えます。従って、私は、択一試験で「発起人による株式の引受けを証する書面を添付しなければならない」と聞かれたら、○必要、と答えます。なぜならば、発起人の設立時株式の引受けは、株式会社設立の実体法上の要件の一つであり、来年の試験は実体法である会社法がまずわかっているのかということが主眼となる、と考えるからです。次に記述式試験についてですが、添付書面の表示方法が多少悩ましいところですが私ならば次のように考えます。1.問題文の注意書きに従い聴取記録に基づいて書く。2.問題文に指示がない場合には、「発起人の株式の引受けを証する書面」と「発起人全員の同意(発起人の一致)を証する書面」の二つを書く。この二つを並べて書いたからといって、試験委員は減点のしようがないからです。この私の考えを明確に否定する通達が出ない限り、このようにしますが、いかがでしょうか?。◆最後に誤解を避けるために「登記研究」691号P156の松井氏の結びの言葉を紹介します。「本稿では、会社法及び整備法に基づき商業登記法の改正等の説明をしたが、会社法の分量が膨大なこともあり、誤解に基づく記述がないとも言い切れない。今後、商業登記規則の改正案、会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する通達案の策定等の作業を行うこととなるが、その中で、会社法についての理解をより深めることとしたい。」
2005年12月18日
先日紹介しました『月報 司法書士』には今年の司法書士試験不登法記述式問題となった判例が取り上げられていたそうです。試験委員が司法書士であることからすれば、日頃司法書士が目にしている資料には注意しておいたほうが良いと思います。さて、私は先日『登記研究』という実務家の機関紙の定期購読も始めました。実はこの機関紙は「法務省情報」の宝庫でもあります。ほとんどの記事が法務省大臣官房参事官の相澤哲氏など法務省関係者の論説や新法解説で占められており、新不動産登記法・令・規則・会社法・商業登記法・準則など実務に必要不可欠な条文の解説が載っています。が、私が一番気に入っているのは、『登記簿』というコーナーです。これは試験問題でよくある教授と学生の対話のような手法で(ここでは、法務局の先輩と後輩との会話形式になっています。)、最先端の不登法と民法を連動させた論点(記述式問題として出題しても良いような論点)を分かりやすく教えてくれるコーナーです。例えば9月号においては、「買主の地位を譲渡した場合に、売主から、買主の地位の譲受人へ直接所有権移転登記することができるか?」「その場合に登記原因情報の内容として何を書くべきで、誰の記名押印がいるか?」とか、「第三者のためにする不動産の売買契約に基づく登記は、中間省略に当らないか?」とか、「他人物売買の場合の甲→乙、乙→丙の所有権移転登記の登記原因日付はどうなるか?」という論点が登記原因証明情報の記載すべき内容と絡めて展開されており、私にとっても非常に面白かったです。これらは、登記原因証明情報の出現によって中間省略登記が決定的に許されなくなったことを受けて、これまでの取引慣習を維持したまま適法な民法上の規定に乗っけていく試みのように、私には感じられましたが、実際のところはどうなのでしょうか?まだよくわかりません。とにかく、『登記研究』の「登記簿」という会話形式のコーナーは秀逸です。次に私が好きなのは「カウンター相談」というコーナーですが、これは改めて別の機会に論評したいと思います。
2005年12月16日
日司連が発行している『月刊司法書士』という定期刊行物があります。先日購読をネットで申し込み、昨日11月号が届きました。結構、興味がそそられる記事が多く参考になります。年間購読で3000円でこの内容ならお徳です。特に懲戒事案が参考になりました。一つは、認可手続未了の地縁団体(要するに権能なき社団)の代表者個人名義の所有権の登記を、委任の終了を登記原因として所有権移転登記の依頼を受けた事案で「登記済証を偽造」して依頼者に渡した事件。つまり実際は登記手続をしていなかった。前の代表者のところに固定資産税の請求が来て、事件が発覚した。2年間の業務停止処分。この司法書士が事案当時かなりの精神混乱状況にあったこと、公文書偽造等につき自首したこと、そして被害者である地縁団体の世話人がやさしい人で「穏便に処理して欲しい」と言ったことで、この程度の処分になった。精神混乱状態のときは、自営業である司法書士はつらい、だからといって、そんなときに仕事を引き受けていいものかどうか疑問が残る。また、実際に登記済証の偽造って、最近でもあるんだなあ、と思った。二つ目は、決済の場で、司法書士が、登記義務者である会社の法人登記に疑問があって土地の実体的所有関係を確定することができないので、買主に「所有権がホンとに移転するかどうか分からない」と言ったら、買主が「専門家が言うなら売買契約解除します」ということになったという事案で、売主が信用を害されて合意解除に追い込まれたとして、司法書士に対して「不法行為による損害賠償請求」の訴えを起こし最高裁まで争った、という事件。これは戒告処分。なぜ決済前に十分な調査をして実体関係を判断しなかったのだろうか。三つ目は、司法書士有資格者が、ある司法書士事務所に勤めて、取引立会を単独で行ったという事案。事務所のボスである司法書士が、司法書士でないものが司法書士の業務を行うことを、教唆・幇助したとして注意勧告を受けた事件。ちなみに、この有資格者は、司法書士登録申請したのだけれど、書士会の登録調査により、登録を拒否すべきとの意見が付されてしまい、結局、登録申請を取り下げてしまったそうだ。これは、いまも現実によくある話なので僕も気をつけねばならないと強く感じた次第です。話は変わりますが、実はまだ定期購読予定の月刊誌があります。一つは、『登記研究』、これは、昨日申し込みました。9000円ぐらいです。もう一つは、『登記情報』(きんざい)。10000円ぐらい。これらは、不動産登記にしろ、商業登記にしろ、新法によって大きく変化がでてくる時期だけに欠かせないと僕は判断しました。また、これらは法務省情報の宝庫でもあります。さて、またまた話は変わりますが、前回の本人確認情報の問題について僕が考えた答えを簡単に書いて今日は終わります。理由は疑問があればお答えするという程度にさせてもらいますし、こうじゃないかという意見があれば教えてください。出題の根拠条文は、不登規則72条1項と不登準則49条のつもりです。1.誤 2.正 3.正 4.誤 5.正 6.誤 7.正 8.誤以上により、正しい記述は4つである。
2005年12月11日
問題を一つ作ってみました。僕もよくは分かってないので、一緒に考えていただければ幸いです。資格者代理人による本人確認情報の内容等に関する次の記述のうち、正しいものは幾つあるか。1.資格者代理人が申請人の名前を知り、又は、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の名前を知っている旨及び名前を知った経緯、又は当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を、本人確認情報の内容としなければならない。2.資格者代理人が申請人氏名を知らず、かつ、当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を、本人確認情報の内容としなければならない。3.資格者代理人が「申請人の氏名を知り、かつ、申請人と面識があるとき」とは、資格者代理人が、今回の登記の申請の6月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をした場合も含まれる。4.資格者代理人が「申請人の氏名を知り、かつ、申請人と面識があるとき」とは、資格者代理人が今回の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知っていた場合、又は当該申請人との間に親族関係がある場合も含まれる。5.資格者代理人が今回の登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との取り引き関係が6か月に及んでいるときでも「申請人の氏名を知り、かつ、申請人と面識があるとき」には当らない。6.資格者代理人が本人確認情報を提供するときに、日本弁護士連合会が発行した電子証明書を、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報として提供することができる。7.資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報として、資格者代理人が所属する司法書士会が発行した職印に関する証明書を提供した場合、この証明書は発行後3か月以内のものであることを要する。8.登記官は、資格者代理人による本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、申請を却下しなければならない。
2005年12月09日
先日Wセミ・フェアで中央・特別研修の必読書の購入と申し込みをしました。法曹会の書籍だけは、早く読みたかったのでファックスで直接法曹会に申し込みました。そして今日全部揃いました。以下紹介します。◆憲法 『憲法 第三版』芦部信喜著/高橋和之補訂(岩波書店3150円)◆民訴 『民事訴訟法講義案』(改訂版)裁判所職員総合研修所監修(司法協会4300円)『4訂 民事訴訟第一審手続の解説―事件記録に基いて―』司法研修所(法曹会1575円)◆簡裁実務 『新しい簡易裁判所の民亊司法サービス~利用者の視点を求めて~』 高橋宏志・千葉勝美ほか編著(判例時報社4725円)『判例タイムズ1090号~大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説~』(判例タイムズ1500円)◆少額訴訟 『簡易裁判所における新しい民亊訴訟の実務―少額訴訟手続の解説を中心として―』最高裁判所事務総局民亊局監修(法曹会1260円)◆和解・特定調停 『書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究』裁判所書記官研修所実務研究報告書(法曹会2100円)◆司法書士法 『注釈 司法書士法』(第二版)小林昭彦・河合芳光著(テイハン6400円)これが一番値段が安いコースです。憲法と民訴は複数冊から1冊選択です。この他にも参考図書として18冊あげられております。憲法は少し迷いました。佐藤幸治さんの本を読みたいのをグッとこらえて、司法試験受験生にバカにされそうですが、良いのです、今頃『芦部憲法』です。『民事訴訟法講義案』この本は相当ボリュームがあります。3分冊の『民亊実務講義案』(10400円)という選択肢もあります。同期の知人が受験生時代からこの本で民訴を勉強していた、と聞いてスゴイ!と思ったと同時に受験生としては偏ってるんじゃないか?とも思いましたが、合格したら読まないといけないし、内容はやけに充実しているから、余裕のある受験生は読んでも損はしないでしょう。
2005年12月04日
最近知り合った同期の合格者は、たまたまなのかも知れないが、昨年、記述式で足切りされた人が多い。総合点を上回って記述で足切り、そういう人が順番待ちしている面も確かにあるんだなと何人か集まれば実感してしまう。ひどい人なんかは、総合点で30点以上も上回って記述式0.2点足りず不合格になった人がいた。その人は答錬では10番以内だったそうだ。逆にいえば合格レベルに達すれば、勢いで1発合格もありうるということだろう。一度合格レベルに達すればそれを維持するのはそれまでの労力に比べれば遥かに楽なので、如何に早く合格レベルに達するかが大事だと思う。2.司法試験組みの司法書士試験受験が増える?いま、予備校の仕事を少しさせていただいている関係で試験について考えることがある。来年はこれまで司法試験を受けてきた人たちが司法書士試験を受験する割合が今年以上に増えるらしい。それは2010年旧司法試験の廃止まで司法試験制度が安定しないからだ。つまり来年から旧司法試験組みの合格枠が減っていくことに起因している。予備校に行っていると、司法試験を勉強していたというだけで、司法書士試験合格者を馬鹿にする人もいる。最低である。旧司法試験を受験することはある意味誰でも可能なことである。こういう人は司法書士試験をなめているし、受かる気もないので敵ではない。次に司法試験の短答式合格組みについて。今年の司法試験の出願者総数45885名短答式合格者7637名(16.6%)これについては、ピンきりだと思う。あまりにも合格者が多すぎる。因みに民法のみが試験としては司法書士試験と共通的に参考になると思うが、合格者の平均点が20問中15点台(短答式全体足切り60問中42問70%)らしいが、私が最近実際やってみて17問正解できた。同じ民法といっても問われる分野や問われ方が若干異なる。かといってそれほど難しくもない(今年は難しかったほうらしい)。憲法刑法は試験の性格が違うのでやっても意味ない。したがって、短答式合格者といっても民法で何問取っているかということだけしか司法書士試験には関係ないので、短答式合格という一点で有利とはとても言えない。ましてや、司法書士試験の本当の勝負は午後の試験なのだから。今年の司法書士試験(ネット上で私が知っている資料に基く。不十分ですが)出願者総数31061名択一足切り 午前3696名(11.9%) 午後3364名(10.8%)択一両方足切り 1122~3364名の間 予想では2400名ぐらい?(7.7%)記述式足切り 1121~1193名の間 予想では1150名ぐらい? (3.7%)総合点足切り 884名(2.8%)◆大体の感じ 出願者数100として択一個別足切り11、両方足切り8、記述式足切りで4、総合点足切りで最終的に3といった感じか。私が最近知り合った司法試験短答式合格者が何人かいるが、たまたまかも知れないが、手続法の理解が遅いし、弱い。そこに変なプライドが加わると更に遅れるだろうとも感じる。少なくとも午後試験の本当の怖さを分かっていないということが共通している。したがって、短答式を合格したというだけでは司法書士試験はとても合格できない。しかもこの人たちは旧司法試験も受験するだろうから、力が分散しがちである。また短答式の成績上位者は司法試験の合格可能性があるから司法書士試験は受けないだろう。ましてや司法試験に合格した約1500名も受けないので短答式合格者の中でも司法書士試験を受験する人の数は自ずと限られてくる。結局、司法試験組みで来年司法書士試験を受ける人たちは、司法書士試験専念組みにとっては敵ではない、と私は考える。ただし、午前の足切り点がほんの少し上がるかも知れないということだけは注意が必要だろう。3.司法書士の訴訟業務・司法支援センター・ADRと法曹人口の増大に基づく仕事環境の研究(研究中、次回以降)
2005年12月02日
11月18日合格証書授与式も無事終了、名刺も少しだが交換し、メールでのやり取りも始まった。バイト先でも合格者の知り合いができて少しずつだが交流ができてきた。オマケに司法試験合格者や司法試験・司法書士試験併願組みで両方とも落ちた人たちまで知り合いが少しできた。また司法書士の先生にもお会いして話もできるようになってきた。一人は、商業登記と不登記、半分半分で成年後見もやっている先生。もう一人は裁判・訴訟業務中心でプロボノ活動も業務外でやっている先生。司法書士事務所といっても色々だな、と思った。合格して間もないが、自分の見える世界が少しずつだが確実に変わってきているのを実感している。(不動産登記中心の事務所は、来年3月登録免許税の減税措置がなくなるので、3月まではその関係の仕事が増えるらしい、駆け込みで?。)同期の中でも既に事務所でバリバリ働き始めている人も結構いるみたいだ。が、私は今は控えている。いったん一つの事務所に勤めるとすぐ辞めるというわけにはいかなくなるということと、1月21日から4月12日(もっとも早い日)という研修期間がすぐそこに迫っているし、それに向けて書籍もいっぱい読みたいからだ(研修指定の必読書がたくさんある)。また開業するために必要かどうかで判断すればよいし、仕事になじむ手順は一つではないと思っているからだ。一方で、約3ヶ月は無収入・無報酬というハングリーな世界が後2ヶ月もすればやってくるのも事実だ。資金調達は不可欠の問題。なんとかしよう。しかし、この期間を乗り越えれば、きっと自分の見える世界が更に広がるに違いない。今はあせる必要はない。一つ一つを確実にやり遂げていく。今度もやる!
2005年11月20日
ダイヤモンド社から11/18に発売されるそうです。2940円。ウワサによると、かなりの優れものらしいです。法務省関係者の書いた本で実務家向けの本らしいです。買いたいけど研修費用払ったばかりでお金が無い!くやし-い。在庫が少ないらしい。給料日は来月。買った人いたら読んだ感想聞かせてください。
2005年11月17日
面白かったです。以下印象に残った点と感想です。成川学院長は関西弁のおもろいおっさんという感じで「自分の頭で考える」ことが合格後ますます重要になってくるというような話でした。「自分の頭で考える」はWセミナーの基本方針のような感じがしました。玉ノ井雄一さんは、W出身者で全青司の人でこれまた「依頼者の本当の要求を自分で考える力」が大事で、「人がやらないめんどくさい仕事をやることで勉強し実力がつく」というような話でした。前田稔さんは、成年後見リーガルサポートの副理事長で受験生時代、西川先生・竹下先生にお世話になったと言ってました。登記・本人訴訟裁判・成年後見と多岐にわたり実務のタメになる話が聞けました。また、司法書士の世界の大きな転換点が阪神淡路大震災のときの活動・法律相談にあったという話など大変興味深かったです。まだまだたくさん参加して良かったことはあるのですが、参加した合格者の裁判・訴訟業務への関心が予想以上に高かったというのが特に印象に残りました。また自分の得意専門分野の絞りを一定の時期を区切って、つけていく必要を改めて感じた次第です。最後に、名刺をくれた人もいて、年賀状と一緒に簡単な名刺をそろそろ作らんといかんなあと思いました。
2005年11月14日
この書籍への佐藤幸治教授(憲法)の寄稿文の一部を紹介します。佐藤教授は、司法制度改革推進本部顧問会議座長だそうです。司法書士は、今後、法律家の世界に大きく一歩を踏み入れ、「法の支配」実現の一部を担うこととなる。法律家たる要件の大事な一つは、既存の法的ルールないし制度を機械的に金科玉条のごとく当然視しないことである。法律家として法的ルールに従い間違いなく的確に事案を処理することは当然の前提であるが、既存の法的ルールないし制度を人間の生活の現実に照らし適正なものであるかどうかを批判的に見る目を持つことも強く求められる。(全国青年司法書士協議会からいただいた資料から引用させていただきました。)
2005年11月11日
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今日の日記はメモ帳です。1週間の予定11/10 特別研修受付開始11/13 新合格者セミナー(Wセミナー)11/14 新しい仕事開始11/18 合格証書授与式と病院勉強 「司法書士倫理事例集」(日本司法書士連合会) 読みづらいが点読から一歩進める 「問題研究 要件事実」(法曹会) わかりやすい、あと2問読み終える。
2005年11月10日
今日勉強したこと。『法令の読解法』『法令用語の基礎知識』(ぎょうせい)『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)の点読。「条文を読み込む」とは、どういうことなのだろうか?いまだによくわからない。条文が大事だということは分かる。「条文解釈」と意味が近いような気もする。条文の文字と文章の意味するところを忠実にまずは解釈することにしよう。「わが国のような成文法の国では、文理解釈を基本として論理解釈はその欠けたるを補うといった解釈態度をとることが必要」と言われている。(『法令の読解法』田島信威著p404)まず、条文の言葉。「約定利率」の読みかた、「やくじょうりりつ」だった。「思料」の意味、「かんがえること」。「嘱託」の意味、「一定の行為をすることを頼んで任せること」。委任との違い。「推定する」「みなす」も法令上の言葉だ。「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(民772)「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」(民886)前者は証拠を挙げれば否定できる。後者は証拠を挙げて否定することができない。また法令文独特の文法もある。目的語を主語のように扱ったりとか。例えば「この法律は、平成17年4月1日から施行する。」は、「この法律は、平成17年4月1日から施行される。」か、「この法律を平成17年4月1日から施行する。」のほうが国語的には正しそうな気がするが、これも法令文のルールらしい。句読点の打ち方にも決まりがあるそうだ。単なる悪文ではない。次に論理解釈。これは立法目的や社会情勢に適合させるためとか、他の関連法との整合性を保つためとか、正義・公平のためとか言われる。しかし条文の文言から離れるために常に公正妥当な結論が要求される。縮小解釈の代表例として民法177条がある。「第三者」は、すべての第三者ではない。あまりにも広すぎて不合理だからだ。判例によって「登記がないことを主張する正当な利益がある者」に縮小解釈された。反対解釈の例。「成年に達した者は、養子をすることができる。」(民792)成年に達していない者、つまり未成年者については何も触れられていない。この条文を「未成年者は、養子をすることができない。」と解釈するのが反対解釈だ。類推解釈の例。民416条(債務不履行による損害賠償の範囲)。不法行為の損害賠償の範囲について条文に規定がないため判例は民416条を類推適用した。最判昭和48.6.7事柄が似ている、別個に扱う理由が見当たらないからだ。反対解釈・類推解釈は、条文に書いてないことを解釈で「断定」してしまうため、慎重にしなければならない。だから判例は重要なのだ。拡張解釈―変更解釈―もちろん解釈―これらは便宜の振り分けであって、解釈の名前をおぼえることが重要なのではない。一つのテクニックだ。問題はこの解釈の結論が公正妥当かどうかだろう。また適用するために条文の解釈や読み込みをすることを忘れないようにしたい。他に「法規的解釈」というのが文理解釈・論理解釈とは別にある。例えば、会社法の「定義規定」。法律をつくる段階で、重要で疑義が生じそうな言葉について先に解釈を決めてしまうことだ。会社法の学習などは、定義規定に示された言葉をキーワードにして条文全体に目を通すのも一つの手かもしれない。しかし、いまは個々の条文を読んで定義規定に書かれた言葉が出てきたら毎回定義規定を読むようにしている。結局「条文を読み込む」とは?とりあえず、法律を使って、事件を解決する、困っている町の方々に法的サービスを提供する、仕事をするために、正確に法律を知らなければこれを運用することができないから必要となる「法律を知る方法」とでもしておこう。この方法は単なる暗記とは違うようだ。忘れても良い。読み方が身に付けばそれでよし。実は、考えながら読んでいるから暗記よりは記憶が定着するというオマケもついてくる。
2005年11月07日
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ふと、社会人が法律実務家になる道について考えてみました。私が司法書士になろうとしたキッカケは、会社の経営陣による不祥事、それを原因とする経営悪化および私たち工場労働者への果てしなく続くボーナスカット、社宅の廃止、住宅ローンの返済に困っている同僚たち、外面は変えたが、現場では変わらぬ上意下達、能力が正しく評価されない不満、それらの不満が現場での仲間同士の揉め事を作り出していること、などでした。家族がいて生活に余裕が無い労働者・社会人がはたして法律実務家になれるのか?また食っていけるのだろうか?確かに一方で、社会に対する自分なりの視点から自分のやりたいこと、こころざし、はあったのですが、会社を辞めるとき、このことは、重要な問題でした。当時、司法制度改革が叫ばれる中でロースクールという新しい制度が取り上げられていました。その趣旨は、「法学を専門に学んだ人以外にも広く法曹会への門戸を開く」とか、「従来の司法試験は人間や社会に対しての生きた見方をもてない受験生を多く生み出してきた。生きた社会に対するバランス感覚を持った人を法曹会に招き入れたい」とか、であったと思います。(ま、単にアメリカナイズなのかもしれませんが)私は当初司法書士をめざすか法曹をめざすかで、迷っていた時期がありました。が、私には選択の余地はなかったのです。生活に余裕などなく早急に食べていく道をしかも自分のやりたい法律実務家としての道をつけなければならなかったからです。(まだ解決はしていません。)2年も3年も何百万もかけて学校になんか行ってられない。学校を出たとしてもいつ食っていけるか分からない。定年退職者や高給取りでもあるまいし自分には無理な話だと思いました。それよりも早く簡裁代理権を取得して実務経験を積んでいくほうがやりたいことをして、収入をより早く得ていくという目的に合致すると考えました。その中で登記業務よりも訴訟業務を中心にしたいと思えば簡裁代理の実務の経験を基礎に法曹への道を考えてもいいとも思いました。。私はロースクールや新司法試験制度についてあまりよくわかっていないので感覚的なことしかいえませんが、果たして、司法制度改革が本当に「人間や社会に対して生きた見方を持っている社会人」に対して門戸を開くことになっているのか疑問に感じます。予備校のパンフレットでロースクール合格者を見ても相も変わらず高学歴者が多いし、学生も多いからです。実務色を強めたという点では司法書士試験の制度趣旨に近づいてきたのかなという観もありますが。私は、自分の経験から、まだ司法書士試験制度のほうが幅広い社会人に対して、法律実務家への道を開いているような気がします。なぜなら合格者に高卒で社会人という方が結構いらっしゃるからです。実は私もそのうちの一人です。
2005年11月04日
書き込みをしていただいた仲間の皆さんをはじめ、訪問してくださった皆さん、本当にありがとうございました。私は、法的サービスを受けられずに困っている地域の方々にとって法律を少しでも身近なものにしていく「まちのほうりつか」を目指し奮闘していく所存です。一生懸命働いてようやくマイホームを手に入れた方々の「笑顔」を大切にしまた親の借金のために失われた子供たちの「満面の笑み」を再び見ることができるよう微力を尽くしていく法律実務家になりたいと思います。今後とも、ご教示、ご叱責のほどよろしくお願い申上げます。
2005年11月01日
合格しました。家族の笑顔を見たとき涙が止まりませんでした。I WANNA SEE YOUR SMILE AGAIN.
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B.センスを磨く(合格レベルとその堅持へ)このテーマは僕にとって過去のことではありません。現在進行形の課題でもあります。僕は、択一問題対策は、ある程度のレヴェルに達したら、あとは、「センス」を磨くことしかないかな、と思います。なぜならば、判例や先例をすべて暗記するのは、ムリだし、ムダだからです。1回目の試験のときは、暗記中心でやったのですが、ストレートのようで、結局回り道をしていたなという感がぬぐえませんでした。センスとは、民法で言えば判例の、不登法で言えば先例の「微妙なバランス感覚」(利益衡量)を身に付けることではないかな、と考えます。別の言い方をすると「裁判所や法務省がとるパターンはそれほど多くはない」、「単純ではないが一定のルールに基いているな」という感覚のことです。例えば「事案が変わればこの判例はこう変わるだろう」とかです。判例の要旨だけ見ていると「具体的な事件が違うんだな」ということが見えなくなってきます。僕の場合、判例の要旨の暗記に徹すれば徹するほどドンドン事件が見えなくなっていきました。大事なのは暗記じゃないんですね。自分の頭で考えることなのです。自分の頭で考えなければいつまでたってもセンスは身に付きません。だから引っかかった判例は、どんな事件だったかを調べたりもしました。僕は、試験問題というのはセンスで解ける領域というのが必ずある、と思います。なぜかわからないけど解けちゃうことがある。そのことが、組み合わせ問題で、「1肢は合っているがもう1肢を間違えるという問題」を減らしていく。また成績のムラを無くしていく。またこのセンスというのは、知らない問題や忘れた問題に、威力を発揮します。かつて僕は、見たこと無い判例問題とか、忘れかけていた知識問題で時間を浪費していました。一言で言えば暗記に頼ってそれを思い出そうとして無駄な時間を費やしていました。試験会場で無から有を作り出そうとしていたわけです。バカです。というか、センスがまだ形成されていなかったのだと思います。センスは忘却を補完します。センスが身に付いてくると、その場ですばやく利益衡量し正解率がアップする実感が湧くときがありました。仕事で言えば『コツ』というやつです。前提として知識と経験と分析と訓練が必要なことは言うまでもありませんが。いま、このセンスを磨くために参考になるのは、山本浩司さんの書籍、特に「なるほど民法」をはじめとするなるほどシリ-ズです。これらを読むと山本さんが短期合格したのも納得できます。特に学説推論問題のとらえ方に共感します。以下「なるほど民法」(旧版)の一節を紹介します。「裁判は現実の事件を解決するためにやります。裁判官は、妥当な解決を図るためには、もっともらしい理屈をつけて平気でスジを曲げます」「このように、裁判所の態度は決して理屈で割り切れるものではありません。いってみれば矛盾だらけなのです。ですから、裁判官のホンネにまでさかのぼらないと、民法の本当のことは何もわかりません。」(1分冊p16)★これで終わります。「己を信じて、最後まで戦い抜け」これは竹下先生の本試験に臨む受験生への言葉ですが、僕は、今後も「信じられる自分」を創っていきたいと思います。ともに頑張りましょう!
2005年10月31日
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(コラム) 小さな部分(弱点)に大きなエネルギーを集中することこのコラムは「ある程度のレベル(足切り前後)」にもっていくための話で、択一対策論(1)の補足です。また試験全体を通して重要なことである「『自信』をどうやってつけるか」について考えてみました。僕は民法21問中14問の正解の壁を破れなかった時期がありました。原因は総則と債権でした。総則も債権も4問中1問か2問しか正解できないという時期があり、来る日も来る日も徹底して得意分野に転換できるまで全体からみれば70問中8問にしかならない部分に全エネルギーを集中させたことがあったのです。僕にとって、この部分を得意分野にできたときが、まさに民法における足切りレベルの突破でした。他にやることはたくさんあるにもかかわらず、相当な時間を総則と債権につぎ込んだわけですが、これをやり遂げたとき、「この分野ではどんな問題でも解ける」、「安定した得点源として見込める。」という自信をはじめて持つことができました。これが僕の飛躍の始まりでした。不登法もなかなか正解12問の壁を破ることができませんでした。10問すら正解できないときもあった。総論部分約8問分が弱点だった。そこを徹底してやった。商登法も5問の壁をなかな破れなかった。できなかった問題を徹底して分析した。有限会社と商登法の条文・規則の条文が弱いことが判明し、そこを徹底してやった。「小さな部分に力を集中して得意分野とする」ことは、かけがえのない「自信」を創る上で非常に重要だと思います。特に弱点分野を克服したときの「自信」は計り知れないものがある。いったん得意部分を1つ創り、そこにとことんこだわる。そうすると1つの分野での合格レベルが分かるようになる。これが大事。僕の場合、これで初めて全体の計画・先の見通しが立ちました。そのことが他の科目・他の分野の学習にも波及します。全体としてのレベルが一段階上がるのです。克服速度が変わるのです。小さな部分をバカにしないで下さい。「あれも、これも」じゃないのです。★私の独断論「択一対策論」は5回まで延長させていただきます。
C.時間短縮(社会経験を活かす)僕は受験生になる以前は自動車工場の技能職社員として働いていました。ライン作業です。僕の場合、最初、試験勉強の頭と体に転換するのに時間と労力を要しました。11年間の仕事で文書を読んだり字を書いたりすることがあまり無かったし、ましてやイスに座って仕事をすることも無かったから、子供じゃないけど、じっとイスに座っていること自体が苦痛でした。しかし、職場にはたいへん有能な仲間がたくさんいました。スピードと精度がぜんぜん違うのです。僕は、そこで多くのことを学びました。例えば3Mです。3Mは、ムリ、ムダ、ムラをなくすということです。これは、言わば、工場における法律です。しかも言葉だけでなく、実際の作業で、体で、問われたことがあったという事が大きかったと思います。この経験は、試験勉強、本試験にも通ずるところがあり役に立ちました。(例)1.完璧主義は敵であること。2.試験中は悩まないこと。3.簡単な問題と時間のかかる問題をしゅん別すること。 (作りが時間がかかりそうな顔をしているが、実は簡単な問題もある。 判断するのに時間がかかる場合は時間のかかる問題に入れる。) 僕の場合、時間のかかる問題は多くて午前午後とも5,6問でした。4.簡単な問題は、0.1秒でも速く解くこと。5.時間のかかる問題は捨ててよいと割り切り、最後に回すこと。 (それが、解ければ儲け物と考える) そして時間的余裕をつくり、最後にじっくり解く。6.難しい問題・時間のかかる問題を解くことへのプライドとコンプレックスは敵であること。 (つまり時間のかかる問題は、受験生の頭を疲れさせ、 もって試験全体の時間配分を狂わせるためのワナであると考える)7.悩んだり、立ち止まって考えたりするのは 試験が終わった後にすると割り切ること。 試験終了後は十二分に悩み考えること。 (この面でもWセミナーの答練は役に立った。)8.時間内にすべての仕事(8割から9割の正解)をやりきるための訓練。など、仕事の経験を少しは応用することができたと思います。そしてこのことが、昨年から今年にかけて択一の解答時間短縮に、大いに役に立ったと思っています。(コラム) 野球のチームにたとえる僕の今年の本試験を野球のチームのスターチングメンバーにたとえてみました。<攻撃>打順 成績(法務省の解答に基く最終自己採点)1番 民訴 なにがなんでも塁に出る。 5打数5安打2番 商登法 必ずつなぐ。 8打数8安打3番 不登法記術式 ランナーを帰す。 7割5分ぐらいか4番 不登法 一発をねらい、ランナーを帰す。 16打数14安打5番 商登法記述式 同上 5割5分ぐらいか6番 供託 犠牲フライぐらいは打つ。 3打数1安打7番 民執 フォアボールを選んで出塁。 1打数0安打8番 民保 セーフティバンドを決める。 1打数1安打9番 ピッチャー<ピッチャー>先発 民法 失点を3点内に押さえる。 失点は2問に押さえた。中継 憲法・刑法・書士法 失点を1点内に押さえる。 失点は0問に押さえた。押え 商法 失点を1点内に押さえる。 失点は0問に押さえた。色々苦労したオーダーでしたが、実質3対2ぐらいで、なんとか筆記試験には勝ちました。ホントにみんな最後まであきらめずに、よく戦ってくれたと思います。欲を言えば民法の全問正解でしょうか。今年は完封のチャンスでした。また得意だった商登法記述式が不振だったことが誤算でした。この不振があまりにもショックで、記述式の足切りを覚悟してこのテーマに参加させていただいた次第です。
2005年10月29日
〈 コラム 〉 先が見えない?試験勉強は『観念的』だから、先が見えない。勉強の成果がわかりづらい。勉強方法が正しいのか、修正が必要なのか、不安になる。この『観念的』というのは、権利や権利変動についても言える。権利の存在や権利変動は、目に見えない。「AがBに甲土地を売りました」「AはCにも甲土地を売りました」と言われて、さて、誰が甲土地の所有権を持っているのか?わかりません。権利は観念的な存在だからです。このままでは、取り引きは不安でできません。この所有権を目に見える形にしたのが、登記です。じゃあ、試験勉強、その成果も一定期間ごとに目に見えるようにできないのか?当たり前の方法かもしれませんが僕は以下の2つで、少しずつ先が見えるようになりました。1.10月―3月 過去問3、4年分(なるべく直近)を手を付けずに取っておき、決めた日に時間を短めに設定して、得点目標を定めて真剣に解く。(「とっておきの過去問」と呼ぶ)自分の観念と実際の結果を厳粛に受け止め学習方法の修正・高度化をはかる。例えば、僕は1年目の最初の頃、不登法をレックの精選問題集を使って学習していました。それで「とっておき過去問」で検証したら惨敗したことがあったのです。すっごく悩み、不登法直前チェックに切り替えました。そうしたら、危機感もあり、グンっと成績が伸びた、ということがありました。(青タイツさんごめんなさい、たぶん相性の問題です。)2.4月―6月 週1の答練・全国模試を活用する。順位・偏差値で主軸科目を中心に点検する。全体のばらつきも見る。目安 民18問・不14問以上 400番以内、偏差値58以上を堅持することを目標にした。とは言っても、あくまで、「とっておき過去問」は、1号仮登記であり、「答練」は、2号仮登記であって、本登記ではないことに注意が必要です。それでも登記であることには違いないわけで目に見えるようになることは確かです。★どうやら択一対策を論じる日記4回になりそうです。このテーマ(書士試験)における(たぶん)最後の独断、変更、お許しあれ。
2005年10月28日
A.ある程度のレベル(足切り前後のあたり)にもっていくための基本方針B.センスを磨くC.時間短縮(社会経験を生かす)上記3回に分けて論じます。A.ある程度のレベル(足切り前後のあたり)にもっていくための基本方針一言で言えば、時間を十分とって、思いっきり悩み、立ち止まって考える,ということに尽きます。一時期受験生の間で「過去問を回す」という言葉が流行っていたようですが、僕はこの「回す」という言葉に非常に抵抗を感じます。僕は個人的には2回ぐらいしかやってない問題もたくさんありますし平均でも3,4回しかやっていません。それも最後は直近10年分ぐらいしかやっていません。しかも科目ごとで全然違う。「回す」という言葉は、うわすべった、平面的で、発展性や工夫が無い、メリハリの無い、ムダな作業をやっている、軽薄な印象がぬぐえないのです。一回でわかれば、それで良いだろう、後は搾り取った過去問のエキスの応用こそが大事だろう、また何回かやったにしても一回目と2回目じゃ見えてくるものが違うだろう、次の本試験予想が立てられることが大事なんだ、と思うのですが‥‥。人それぞれなのか、自分がやったことをちゃんと分析できていないか、のいずれかでしょう。僕が採った方法の基本は、以前日記に書きました「自分を大事にすること」と「攻勢的ノート」と「直前チェックのテープ・CD版」の3つです。これが僕の「思いっきり悩み、立ち止まって考える」ための基本戦術でした。もっとも、直前チェックテープ・CD版は煮詰まった頭を休ませるための戦術でしたが。教材については、1次情報である条文・判例・過去問・法務省情報以外の2次情報、例えば基本書や参考書は、各自が気に入ったのをやればよいと考えます。もっと言えば、1次情報だけで勉強できる人は基本書なんかいらないと思います。なぜなら、過去問の解説は1次情報の組み合わせでできているからです。本試験も同じです。僕の場合、教材は、一次情報を大事にすることがカギでした。
阪神完敗、くやしーい(T_T)。泣いてばかりもいられない。このままでは気持ちが晴れない。ロッテの強さ、阪神の予想以上の完敗。この差は何だ?阪神ファンからすれば、たくさん言い訳はある。村上ファンドが悪い。日程が悪い。ペナントレース終わってから日本シリーズまで長い。戦う相手がなかなか決まらない。想定外のロッテが相手となってしまった。うーむ。実力に違いがあった、勢いの違いといえばそれまでだ。しかし、この敗北から学ぼう。やはり、一番の違いは、戦略問題ではなかったのか?ここからは僕の勝手な解釈だ。つまりロッテのバレンタイン監督等は、早い段階で日本一になるための戦略を持っていたのではないか?戦略目標は「阪神に勝つこと」だった。ペナントレースでは、2位でよかったのだ。ソフトバンクに勝つことだけに専念していればよかった。そしてセ・リーグで阪神の優勝が見え始めた頃から標的を明確に阪神に絞った。ポール・プポ氏らスタッフも阪神の分析を早くから始めた。選手をはじめ組織がこれに応えた。バレンタイン監督の柔軟な従来の形にこだわらない打順入れ替えなどの的確な戦術もこの戦略に適合した。そして何といってもバレンタイン(ボビー)監督の功績は長いペナントレースを通じて、または使って、短期決戦での戦術・集中力をつくりあげたことだろう。これに対して阪神サイドは、敵=戦略を見誤った。想像だが、ロッテを敵とは想定していなかったのではないか?常識的にはソフトバンクと考えて不思議ではない。あるいは、敵をソフトバンクとロッテと想定したためにスタッフ・選手の力が分散してしまった。短期戦なので、敵がどこになるかはすっごく大きな問題だ。確かに阪神側にハンデがあるとしても、プロとしては、事前にわかっていた日程なのだから、色んなパターンに対応できる準備が十分でなかったことは言い訳できないだろう。※こうして考えると、このことは、司法書士試験にも当てはまるような気がする。★ソフトバンク=直前期に失速、答練で好成績で本番で足切り、択一高得点で記述式で足切りなど。★阪神=敵を明確にした準備を怠る。司法書士試験に腰が据わっていない。別の資格との間をうろうろする。過去問などによる法務省の出題傾向の分析を怠り、法務省情報などの変化にも目を配りきれず、十二分の出題予想をせず、最後は予備校に振り回され、これまでのプライドだけで本番を乗り切ろうとする。☆ロッテ=常に本試験の研究を怠らず、直前期で訓練し弾みをつけて、5時間という短期決戦で、自分の力を発揮して戦略目標である『合格』を勝ち取る。やや強引か?ともあれロッテは敵ながらアッパレであった。『シーズン最後の試合で勝つ夢』(ボビーの言葉)を実現したボビーから学ぶべきことは多い。来年こそはタイガース日本一だ!
2005年10月26日
☆ノート☆捨てきれず合格者はノートを作らない人が多いみたいですが、僕は何かしら字を書いてないと楽しくないタイプなので、「直前期の情報集約のため」「このノートだけ見れば万全」とか言う大それた理由ではなく、自分なりに少しでも楽しく学習しよう、ということで昨年の試験後ノートに字を書くようになってました。が、ただ単に条文や判例や過去問、基本書、参考書の記述を書き写しても、それだけでは楽しくないので、自分でそれらを加工して問題を創ったのを書いたり、違和感や引っかかったところを問題として転換したりしたのですが、チリも積もればなんとやらで気づいたら最終的に不登法で654肢(問題肢ごとに番号を順番にふって、答え○×と解説をつける)、民法で833肢、他科目も同様に創っていました。いま読み返すと駄作も多いし、創ったなんていってもただ過去問の表現をちょいと変えただけのとかもあるのですが、受身の勉強よりも攻勢的に楽しくやれたと思っています。だって、覚えてもすぐ忘れるんだから、攻めるしかない、ってね。で、黒ペンだけでは飽きちゃうので赤と青も使って色々楽しくやったわけです。また創りながら何回かは4月ぐらいまでは繰り返しやったのですが、「これはいらないな」、とか、「これはこうした方が本試験問題に近いな」、とか「これは間違った認識だな」、とかやるもので、新たな書き込みは増えるわ、なかなか進まないんですね。けど、もっともらしい言い方をすれば、単なる同じことの繰り返しではなく、1.認識を継続して改める。2.知識の精度を高める。3.派性事項を連関させて記憶する。4.過去問は最後の一滴までそのエキスを搾り出すと、まあ、結果的には自分なりに楽しくそれなりの実力をつけられたのかなあ、と。もっとも今だからそんなことを言えるのでしょうけど。今後もこの少しでも楽しくやるスタイル、楽しくやらなきゃ集中できない性格は変わらないと思います。で、どうしようこのノート、もう1回だけ、メタ思考してやるか?否か?★ロッテリア★阪神とロッテリア、口述試験とロッテリア、ロッテリアつながり時間切れ、またあした。
2005年10月25日
「なるほど会社法」も何とか読んだ。なかなか直前チェックのCD版でないので、あまり聞きたくも無い自分の声でテープに録音してみた。口述試験風に。1.会社法における「会社」とは何ですか?2.外国会社とは何ですか?3.子会社とは何ですか?4.親会社とは何ですか?5.公開会社とは何ですか?6.大会社とは何ですか? 2種類の要件を挙げてください。7.取締役設置会社とは何ですか? 取締役会を置かなければならないのはどのような場合ですか? その根拠は何条にありますか?8.会計参与設置会社とは何ですか?9.監査役設置会社とは何ですか? 監査役を置かなければならないのはどのような場合ですか? その根拠は何条にありますか?10.監査役会設置会社とは何ですか? 監査役会を置かなければならないのはどのような場合ですか? その根拠は何条にありますか?11.会計監査人設置会社とは何ですか? 会計監査人を置かなければならないのはどのような場合ですか? 何条に根拠がありますか?12.委員会設置会社とは何ですか?13.種類株式発行会社とは何ですか?14.社外取締役とは何ですか? 取締役とどう違うのですか?15.社外監査役とは何ですか? 監査役とどう違うのですか?16.譲渡制限株式とは何ですか?17.取得請求権付株式とは何ですか?18.取得条項付株式とは何ですか? 取得請求権付株式とどう違うのですか?19.社債とは何ですか?20.最終事業年度とは何ですか?21.配当財産とは何ですか?22.株式会社の定款の絶対的記載事項5つをあげなさい。23.株式会社の設立登記の登記事項をあげなさい。このあとに、「なるほど会社法」の参考問題の4分の1ぐらいまで、吹き込んで、第一巻完成。これを使って「えーと、それはですねぇ」などと言いながら壁に向かって、なじませております。やっぱり竹下先生の声のほうが聞き取りやすいわ。今日は壁のポスターはりかえてみるか‥‥。
2005年10月21日
前回からの続きです。自分に言い聞かせるつもりで書いてます。司法書士試験と戦術問題(学習上留意したこと及び学習方法)1.自分を大事にすることつまり自分が条文や過去問や参考文献や講義を読んだり、解いたり、聞いたりしたときに感じた『微妙な違和感』を大切にする、ということです。もっと言えばこの『違和感』を自覚することが重要です。これが学習する上での最大の武器です。他の誰も持っていない自分だけの武器なんです。同じ本を読んでも同じ事を聞いても、この違和感をどこで感じるかというのは同じ場合もあるが、同じように見えても実は微妙に人によって違う。そしてよく勘違いされていることなんですが、この「人それぞれの違和感」というものに、上下関係や優劣というのは無いということです。みんな経験や環境やこれまでの人生は違うんですから。つまり個性に優劣をつけることほどばかげたことはありません。もちろん、自分の中での違和感相互の優劣や発展はあります。違和感が自覚的に現れるときとは、「これはなんか違うな」と、記述と自分に距離があることを自分でわかっているときです。この場合は記述のほうが間違っているときもある。違和感が自覚されないときとは、「よくわからん」「なにがいいたいのか、さっぱりわからん」というようなときです。ここで大事なことがあります。それは「わからない自分が悪い」とか「わからない自分はバカだ」とか言って、せっかく得られた自分だけの武器を捨てないことです。この自覚されていない『違和感』を大事にすること、すなわち自覚すること、すなわち自分を大事にすること、これが僕が学習する上で一番留意していたことです。じゃあ、それをどうやって解決していくか、ここが学習で一番面白いところです。人それぞれの腕の見せ所で、ここもまた上下関係や優劣関係は無いと思います。やるかやらないか、だけの問題だからです。僕はまずその『違和感』を自覚化するために、ノートやポストイットに書き出しておくことにしました。これが主要という違和感から取り組んでいくんですが、極端な話、過去問1問に丸1日かけたときもありました。過去問をうわべだけ何回もまわすより、よっぽど効果がありました。急がば回れ、とは、まさにこのことだなあ、と実感しました。(もちろん、問題によっては、一瞬見て終わり、自分にとって簡単な問題は見るだけ損だと思い、やらない問題もあります。メリハリも大事です。簡単な問題に0.1秒でも時間をかけないということは、本試験本番で重要です。しかし、僕の場合、自分にとっての簡単な問題を増やすためにも上記の作業がどうしても必要でした。)(つづく)追加あとは、まだまとまっていないので思い浮かんだのを羅列してみました。あとで整理して記録しておこうと思っていますが、仕事でけんしょう炎になりまして右手がおもうようにうごきましぇん。(><)ご覧になった方のご意見をお待ちしています。2.認識の点検と不断の更新につとめた。 エビングハウス・メモリーとメタ思考。 過去問解説の校正のバイトをしたときに感じたことなど。 ex.市販の過去問集の解説が、その後の理解の障害となる場合もあること。3.「こなす」より「つくる」ほうが楽しかった。 条文・判例・参考書を読みながら問題を創る 問題を創るために読む(発想の転換 出題者の側から試験を見る) 答練問題作問バイトに触れたときに感じたことなど。4.軸足を最初から最後までブレないようにした。 弱点科目を得意科目に転換すると2倍得する。 不登法択一の解答職人となること。 午後試験の攻略はここから始まった。 イチローとボンズの話。5.バランスと全体4科目化・中心科目の拡大、月間計画表を活用した。 実務との対応で科目を4科目にまとめた。 得点中心科目を不登法・民法から、午前 民法・商法(会社法)の29問 午後 不登法・民訴・商登法の29問へ拡大6.黒・赤・青、三色で条文・問題を分解した。 色ごとに角度を変えて読める。7.時間配分・本試験対応の頭を作っていった。(直前期) 択一35問、記述式2問休まず一気に解く訓練 答練の活用8.記述式過去問分析はして良かった。 記述式過去問はやった。 記述式論点総チェック講座の良さ。9.使った教材と足切り段階ごとの学習法はこうした。 どうやって第一段階突破して択一の合格レベルを維持したか。 基礎講座のダイジェスト版である直前チェックCD・テープの活用など。 などなど。
2005年10月20日
司法書士試験の戦略問題のつづきです。3.c)午後の試験が本当の勝負、時間配分の重要性これについては、以前僕が書いた8月7日の日記を引用します。8月7日の日記雑記4 おどろかす記述式問題対策むこう(法務省の試験担当者)の手口の一つは、受験生が知らない、基本書には載っていない、予備校では出さない、「論点」を出してくること。また形式面での字数指定などの手法。H16・17etc二つ目は、やたらと「書かせる問題」を出してくること。H16・17etc三つ目は、「出題意図不明な問題」を出してくること。H9・12etcそして四つ目は、一番厄介な、これらを組み合わせた問題を出してくる手法。H16・17etc二つ目の「書かせる問題」以外は、いまだこれといって対策が打てない。まさか「月報 司法書士」とか言う雑誌を定期購読までしないといけないのか?(今年の不登法記述式問題の素材が載っているらしい)むこうさんが持っている材料と新たな手法の可能性を考え、知ることは、今後も必要だろう。雑記5 『択一の早解き』は、三文の得午前の択一を2時間目一杯使って解くよりも、悩まず、見直しも含めて1時間20分位で楽に解いて、残りの時間ボーッとして頭を休ませ、本当の本番である午後からの択一・記述式に備えるほうが、「おどろかす問題」に対するクッションになるのは間違いない。ここまではそんなに難しくは無いはずだと考えたが、わたしの場合午前の択一の解答スピードが上がったのは、実際には、午後の択一の解答時間が短縮されてからであった。午後の択一の解答時間短縮は、合格のための絶対厳守事項の1つのようだ。なにせ私の場合、択一を解いてから記述式を解くもので、択一を解いた後時間がないと気持ちに余裕が無くなって、「おどろかす問題」いぜんの基本問題でミスしてしまう。今年の本試験(午後)は、1時間10分、択一に時間がかかった。問題が簡単な割に時間をかけすぎたな、という感じだ。しかしこれが本試験なのだろう。それでも、時間は足りなかった。更なる択一の解答時間短縮が必要だ。記述式の解答の工夫については、修行中。4.まとめ 『腰を据えること』僕にとっての司法書士試験の戦略問題についてのカナメは、一言でいえば『腰を据える』ということでした。つまり司法書士として生きることに決めた、ということです。これは、合格に直結する一番近道で素直な動機だと思います。なぜなら司法書士試験は、実務家登用のための、仕事をするための試験だからです。しかし、このことを言葉でいうのは容易いが人に伝えるのはむずかしい。(余談ですが、僕は、失業して僕と同じような動機で8ヶ月で合格した山本浩司さんを短期合格を叫ぶ合格者の中では唯一尊敬しています。)というのも、会社を辞め、退路を断ったからといって最初から腰が据わっていたわけでもなかった。最初のうちは合格しなかったらどうしようか不安がありフラフラしていました。したがって、振り返ってみれば合格までの過程は腰をしっかり据えていった過程であったとも言えます。僕が四股をしっかり踏めるようになったのは、昨年の不合格以後でした。つまり不安より『早く仕事がしたい』が優るようになったんです。次に戦術問題について述べますが、戦術やテクニックは『腰が据わっていなければ、すべて浮ついたものになる』形だけ真似することは、害があるだけだと僕は思います。逆に腰が据わっていれば他人の合格体験記なんて関係ないとも言えますが、『腰を据える』ために参考になる戦術もあるかもしれないし、戦術問題で予備校に触れないと合格体験記にもならないし、自分の総括のためにも簡略に記録しておくことにしました。
2005年10月19日