楽しく覚える遺言の書き方(2)
さて、セミナーのダイジェスト版を始めましょう。【第1部】遺言とは何か1.遺言とは※遺書ではありません!書き間違えないように。遺書だとその実行が即座に行われますが、遺言書だと、もう少し人生を楽しむことができます。どうせならもっと楽しみましょう。『自分の財産をどのように相続させたいのか。最終的な意思を伝える手段』が遺言です。 遺言を残す人が確実に増えています。 【公正証書遺言の実績】 平成10年度 約55,000件 ↓ 平成21年度 約77,900件 11年で1.4倍 高齢化社会の現実 心配ごとや不安があるときは、遺言に勝るものなし。 遺言>遺産分割協議>法定の相続分2.どういう人が残すべきでしょうか?・子どもがいない夫婦 被相続人(亡くなった)の遺産は自動的にすべて配偶者のものになるのではありません。・推定相続人となる自分の子ども達が不仲である これは遺産分割協議でもめること必定。「争続」になる。・認知していない子がいるとき(認知したが公表してないとき) 相続させたければ遺言書にその旨書く。・事業を1人の子に承継させたいとき 株の相続を承継者に集中して相続させないとあとあと心配。 まだこの他にも、内縁の相手に財産を譲りたい、など多々あります。 ◆この続きは次回にいたしましょう。