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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q14 養子Bの子Cは養父A1・養母A2の財産を代襲相続出来ますか?
A14 Cがどの時点で生まれたかにより異なります。BがA1A2と養子縁組した後にCが生まれたのならCは親族ですが。 Cが養子縁組前に生まれていた場合、CはA1A2の親族ではありません。CにもA1・A2の財産を相続させたい場合はCも養子にすれば良いわけです。 相続遺言相談室BY山崎事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.26 01:49:21
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