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テーマ:自動車・交通(1690)
カテゴリ:車
富山県警は3日、「車両横断禁止」の交通標識を「右折禁止」と思い込んでいた警察官が、交差点を右折した運転者11人に誤って交通反則切符を発行していたと発表した。車両横断禁止区域では、対向車線を横切って道路脇の施設などに入ると違反になるが、交差点の右折は違反にならない。県警は11人に謝罪し、反則金(6000円)を納めた4人には返還する。
県警交通指導課によると、1日午後4時15分ごろ同県射水市西高木の県道で、パトロール中の港湾地区特別捜査隊の男性警部補(55)らが、車両横断禁止標識のある交差点を右折した車を発見。指定横断等禁止違反の切符を切り、約1時間で他に10台を検挙した。その場にいた5人の警察官全員が標識の正しい意味を知らず、警部補は翌日、県警本部に確認して誤りに気付いた。この標識のある区間は県内に2カ所しかないという。 同課の高橋秀夫課長は「警察官が標識の意味を知らないのは恥ずかしい。指導を徹底する」としている。【8月3日付け毎日新聞ネット版から】 「車両横断禁止」って言われてどんな標識かすぐに思い出せますか? 今現在、教習所へ行っている方ならわかるかもしれませんけどね。 このページに当該標識がありますので確認してもらえればわかりますが、見たことありますか? 要するに道路を横切るような通行をしてはいけません、すなわち片側二車線の道路を走っていて右側のコンビニに入ろうした場合に、この標識があるところではそれをしてはいけませんということです。交通量の多い道路で時々見かけます。 この標識の意味を「右折禁止」と思っていた警察官がいるとは、驚きです。右折禁止なら、前出のHPでいうところの「指定方向外進行禁止」でなければならないでしょうね。 でも、それくらいわかっといてくれよって思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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白地に青矢印の「左折可」と青地に白矢印の「一方通行」を混同するとかいう類でもないし、珍しい標識でもなさそうだし、なぜ誰も知らなかったのかミステリーの領域ですね。
交通違反の取締りって交通課のおまわりさんがするんですよね。せめてその課のおまわりさんなら標識くらい全部覚えていてもらわないとね。情けない・・。 (2007年08月09日 20時08分46秒)
越後屋ぺんさんさん、いつもありがとうございます。
>白地に青矢印の「左折可」と青地に白矢印の「一方通行」を混同するとかいう類でもないし、珍しい標識でもなさそうだし、なぜ誰も知らなかったのかミステリーの領域ですね。 ちょっとわかりにくい標識の一つですね。 ところで、赤い標識は「禁止標識」って教習所で習いましたが、「指定方向外進行禁止」っていいながら青い標識ってこれ如何に、ですよね。 >交通違反の取締りって交通課のおまわりさんがするんですよね。せめてその課のおまわりさんなら標識くらい全部覚えていてもらわないとね。情けない・・。 標識くらいは覚えておいて欲しいよね、確かに。 (2007年08月09日 23時58分43秒) |