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カテゴリ:法人設立・会社法
5月1日施行の新会社法。100年に1度!?の規模の大改正ですから法務当局も、さぞ大変だろうと思います。当事務所にも色々、ご相談・ご依頼がございます。
一番多いのが 1.有限会社から株式会社への変更。商号変更議事録・有限会社解散申請書・株式会社設立申請 書・定款全文変更等が必要になります。 次に多いのが 2.株式会社の定款変更役員任期の延長・株主権の相続の排除・取締役、監査役の増減・監査役をおかない場合の会計参与の導入につき、定款変更・議事録作成・申請書作成等が必要になります。 三番目が 3.確認会社における解散事由の抹消。定款・登記簿などから抹消する必要があります。 新会社法のご質問にからめて、平成18年の法人税改正のご質問等もございます。 同族関係で株式の90%を保有し、常勤役員が過半数を占める会社は役員報酬の一部が損金(費用)に参入されません。 当事務所は、湘南・横浜・東京・千葉・埼玉に複数の提携税理士事務所、弁護士事務所、司法書士 事務所等がございます。何なりとご相談下さいませ(相談無料)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.04.14 20:42:40
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