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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2006.12.04
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カテゴリ:交通事故
交通事故で被害者の過失ゼロといった場合等は、被害者の任意保険の保険会社が具体的に活動してくれるという事はないですから、当事務所がご相談を受けることがあります。

被害者は加害者の保険会社の提示額に満足!?ということは通常あり得ない事です。損害賠償額の増額を求めて内容証明を出すことになります。

内容証明を出した結果は3パターンに分かれます。増額が認められる場合、認められない場合、条件付で認められる場合の3つです。

以前、増額が認められる場合には幾つかの類型があると申しましたが、そのレベルまで至らないのが、条件付で増額が認められる場合です。

例えば、後遺症と後日認定されたら、さらに賠償するといったお申し出を頂くケースなどです。この場合も賠償が受けられるには幾つかのポイントがあります。詳しくは専門家とご相談下さいませ。具体的なご依頼を前提としたご相談を当事務所でも承っております。





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Last updated  2006.12.04 13:10:40
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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