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カテゴリ:相続・遺言
近年、遺言をつくる方が急増してます。日本人の法意識が高まったためだと思われます。
遺言はやはり(裁判官OBなどである)公証人が関与する公正証書遺言が良いと思います。今日はご依頼のあった遺言の原案を事務所で考えてました。 公正証書遺言には二人の立会証人が必要です。当事務所が遺言の起案をしたときは、当職と事務所のスタッフが大体証人になります。 公正証書遺言は原案作成・当事務所と公証役場との事前打合せ・証人としての立会・(公証役場への引率、現地集合の時もあります。)一式で10万円ほど頂いています。執行者に就任する場合も多いです。執行者としての報酬は別途定めます。相続財産の1.5%としてます。 ところで、公正証書遺言の証人を公証役場(や他の事務所)から頼まれることがあります。法律家は守秘義務が法律で定められています。違反すると1年以下の懲役、50万円以下の罰金など重い刑に処せられます。従って、証人は法律家やその親族に通常依頼します。 依頼されたときの証人の報酬ですが、地方により異なるようです。首都圏はひとり大体1万円前後です。九州などでは2万円ぐらいだと聞きました。責任のある仕事ですが、短時間(10分前後)で終わりますので時間の空いている時は悪い仕事ではないです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.04.04 19:14:45
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