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カテゴリ:よくある法律の質問・離婚編
Q4 A男とB女は婚姻の際A男の氏を名乗ることにしました。その後二人の間に子供Cが出来ました。
A男とB女が性格の不一致で離婚した時、BおよびCの氏と戸籍はどうなるのでしょうか? A4 大事な問題ですね。離婚協議書を作成する時、慰謝料や養育費などの金銭給付について定める方は多いですが。 氏や戸籍の事を忘れている方が多いです。民法・戸籍法・住民基本台帳法に詳しい離婚を専門分野の一つにしている(当)事務所のようなところに依頼しましょう(CM^^;)。 まず、妻Bの氏は復氏が原則です。例外的にAの氏を称することが出来ますが、例外ですので別途届出が必要です。 離婚後も敢えてAの氏を選択したにも関わらず、その後B姓を称したいと希望した時は家庭裁判所の許可が必要です。例外の例外ですから。 CはABが婚姻中Aの氏を称してしたので、AB離婚後もAの氏を称するのが原則です。CがBの氏を称する場合は家庭裁判所の許可が必要です。 その他、親権・住民票・学校との絡みなど諸々の問題があります。大事な問題なので習熟した事務所にご依頼のうえ、悔いを残さない離婚協議書にして下さいませ。 山崎行政法務事務所 離婚・相続・設立・建設業等専門 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.30 02:23:18
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