3009701 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Category

Archives

2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

Recent Posts

Headline News

2007.09.30
XML
Q4 A男とB女は婚姻の際A男の氏を名乗ることにしました。その後二人の間に子供Cが出来ました。

 A男とB女が性格の不一致で離婚した時、BおよびCの氏と戸籍はどうなるのでしょうか?

A4 大事な問題ですね。離婚協議書を作成する時、慰謝料や養育費などの金銭給付について定める方は多いですが。

 氏や戸籍の事を忘れている方が多いです。民法・戸籍法・住民基本台帳法に詳しい離婚を専門分野の一つにしている(当)事務所のようなところに依頼しましょう(CM^^;)。

 まず、妻Bの氏は復氏が原則です。例外的にAの氏を称することが出来ますが、例外ですので別途届出が必要です。

 離婚後も敢えてAの氏を選択したにも関わらず、その後B姓を称したいと希望した時は家庭裁判所の許可が必要です。例外の例外ですから。

 CはABが婚姻中Aの氏を称してしたので、AB離婚後もAの氏を称するのが原則です。CがBの氏を称する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

 その他、親権・住民票・学校との絡みなど諸々の問題があります。大事な問題なので習熟した事務所にご依頼のうえ、悔いを残さない離婚協議書にして下さいませ。

山崎行政法務事務所
離婚・相続・設立・建設業等専門





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.09.30 02:23:18
コメント(0) | コメントを書く
[よくある法律の質問・離婚編] カテゴリの最新記事


Profile

行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

Calendar

Favorite Blog

ピッチが合わず 入ら… New! 龍の森さん

マイレージの超達人… New! 業績向上ナビゲーターさん

支倉常長がローマ教… New! ただのデブ0208さん

本渡の市武道大会 New! 幼虫2005さん

いかづち New! hamakaze37さん

福砂屋400周年 博多の行政書士さん

ユーレイル旅行 20… Tamosoさん

「あの人は今」に出た 山田真哉さん

新米いただいています 大和侍( 葛城総研 藩士 )さん

善光寺参り 所税仲間さん

Comments

坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

© Rakuten Group, Inc.
X