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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q7 被相続人である父Aが亡くなりました。私・息子Bは生前父AがX銀行から借りている債務について連帯保証人になっています。
先日、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしました。これで、私は父の借金の肩代わりをすることはなくなったと思うのですが。大丈夫ですよね!? A7 残念ながらBさんは相続放棄手続を完了しただけでは、お父様Aの債務の弁済をX銀行にしなければなりません。 BさんはX銀行と連帯保証契約をしてますが、これはX・A間の債権債務契約とは別個独立の契約です。従って、BはXに支払義務があります。 どうしてもBは弁済できない時は(相続放棄だけでは足りず)、自己破産などの債務整理手続もしなければなりません。 相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.07 16:37:31
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