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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.10.07
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Q7 被相続人である父Aが亡くなりました。私・息子Bは生前父AがX銀行から借りている債務について連帯保証人になっています。

 先日、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしました。これで、私は父の借金の肩代わりをすることはなくなったと思うのですが。大丈夫ですよね!?

A7 残念ながらBさんは相続放棄手続を完了しただけでは、お父様Aの債務の弁済をX銀行にしなければなりません。

 BさんはX銀行と連帯保証契約をしてますが、これはX・A間の債権債務契約とは別個独立の契約です。従って、BはXに支払義務があります。

 どうしてもBは弁済できない時は(相続放棄だけでは足りず)、自己破産などの債務整理手続もしなければなりません。

相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所





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Last updated  2007.10.07 16:37:31
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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