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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q9 いとこAの借家の債務の連帯保証人に私の父Bがなっていました。父Bがなくなったので、Bの息子で唯一の相続人である私Cは、いとこAの賃料の連帯保証人になるのでしょうか?
A9 「相続」とは、被相続人Bが生前に持っていた財産上の一切の権利義務を承継(包括承継)することです。CはAの賃料の連帯保証人になります。 相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.07 17:20:07
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