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カテゴリ:よくある法律の質問・相続編
Q12 養子縁組していない場合でも、「遺贈」という方法で財産を分与する方法があると聞きました。「遺贈」について教えて下さい。
A12 「遺贈」と言うのは、文字通り遺言で贈与することです。遺贈は単独の意思表示で出来ます。遺贈は遺言という要式行為でおこなわれます。 遺贈とよく似たものとして「死因贈与」契約があります。契約ですから単独行為ではありません。また、契約ですから不要式行為です。 相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.17 23:42:44
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