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カテゴリ:民亊法務
昨年、某新聞社文化部からお電話を頂きコメントをし、そのコメントが掲載されたことがありました。読者からの疑問に答えるといったコーナーの記事でした。
内容は「読んでいる途中で友人に推理小説の結末をバラされた!最後まで読む気がしなくなった。本の代金を弁償させたい」というような内容でした。 要約すると、軽微な損害に対しての賠償というのは形式上は兎も角、あまり現実的なものではないというようなコメントを致しました。 上記の質問自体も読者が実際に体験したことを新聞社に投稿し、当職が回答したわけですが。 当事務所にも、法律家には守秘義務がありますので具体的内容は言えませんが、軽微な損害に対する賠償請求案件がたまにあります。 形式上は権利侵害にあたるので賠償請求出来ることでも実質的には違法と言える程度に達していないと思われるものもあります。上記のケースもその1例かと存じます。 わずかな賠償金を受理することにより、大きな不利益を抱えることもあり得ます。請求しないで相手に「貸し」をつくるという考えも時として必要な場合もあります。 法律家以外の方のほうが、むしろ法律に過大な期待!?をして物事を法律論で解決しようとする傾向があります。「法律的にはどうなるのでしょうか!?」とよく質問されます^^;。 法律はあくまでも最後の砦で、無闇に用いるものではないと当事務所では考えています。 法格言に「良い法律家は、悪しき隣人。」というのがあります。法律に詳しい奴など隣に住まれたら、色々法律の知識を駆使して権利を主張してくるので、厄介でしょうがない。隣には住んで欲しくないというような意味なのでしょう。 当職は「良い隣人」と言われるように日々心がけたいと思っております。 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.11.13 06:07:58
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