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カテゴリ:法人設立・会社法
昨年、個人事業主から法人成なさる時、当事務所で設立なさった方から、法人成したことから派生するご質問のお電話を昨日頂きました。 ところで、その方の会社の取締役の任期ですが、2年となってました。来年は重任(再任のこと)の手続が必要になります。 2006年(平成18年)5月、新会社法(もう、新と付ける人はいませんね^^)が施行された当時は、当事務所も、プチ会社設立バブルだったように思います。 株式会社が最低資本金1千万以上から1円以上になったので、当然かも知れませんが。(特例法で1円会社はあることはありましたが、5年以内の増資が義務付けられてました。) あの時、株式譲渡制限のある会社の取締役の任期も従来の2年から、10年までのいずれかから自由に選べるようになりました。 平成18年5月以降に当事務所で設立した会社の取締役の任期を昨日改めて確認してみました。 2年から10年まで色々ありましたが。やはり10年という会社も多く、2年というのは数社しかありませんでした。。。 当時は新法の特典ということで、ながい任期を希望なさるクライアントの方が多かったのですが。任期がながいというのは、一長一短というより、「短」の方が目立ってきたようにも思えます。 平成19年からは一変して、当事務所で設立のお手伝いをした会社の取締役の任期は殆どが2年です。2年の「長」が見直されたと言う事だと思います。 会社設立をお考えの方は取締役の任期を含めた機関設計のご相談に対応させて頂いてますので、お気軽にご相談下さいませ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.12.29 21:29:13
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