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カテゴリ:相続・遺言
ここ数ヶ月、当事務所には毎月何件も遺言関係や遺産分割協議書のご依頼がございます。ご質問の内容はかなり重複してます。遺言作成でよくあるご質問を簡略化して掲載いたしますので、ご興味のおありな方はご覧下さいませ。 Q1 遺言を作りたいのですが、相続分はどのようにしたら良いでしょうか? A1 法定相続分に従ってお作りになるのなら、形式面は兎も角、問題は比較的すくないかも知れません。具体的な内容をお聞きして、法定相続分をどこまで修正が可能かお示しするのがプロの仕事だと理解しております。一度、メールにてお問合せ下さいませ。 (初回無料。) Q2 公的証書遺言を頼むとした場合、 どのくらいの費用がかかるでしょうか? A2 行政書士会の平均報酬を見ると、遺言の原案作成・公証役場との事前打合わせ・証人2名の手配・戸籍、登記簿等の取寄せを含めて10万円程度ですね。 さらに公証役場への手数料が発生します。相続額や遺言のにもよりますが、3~5万円位のケースが多いです。(遺産1億未満の場合)。 Q3 自筆証書遺言を起案をお願いすると、費用はいくらぐらいになるでしょうか?自分で作成した遺言のチェックだけという依頼は可能でしょうか? A3 原案作成だけなら5万円位の事務所が多いようです。 今まで公正証書遺言の原案を当事務所でお作りしたケースの大半は、自分で遺言を作ったので見て欲しいとおっしゃって当初は来訪されます。 しかし、一般の方のお作りになった遺言の大半は我々プロからすると残念ながら「メモ書き」程度のもののことが多いです。 素人の方がお作りになった遺言がそのまま存在したら、その方の死後、大半はトラブルのもとになります。却って存在しなかった方が良かったということになる可能性が高いです。 遺言は実は極めて厳格な形式が法律により定められています。トラブルにならない内容の遺言を作成するには多くの知識と豊富な経験が必要です。 なお、遺言は公正証書遺言が望ましいですが、自筆証書遺言でもプロに依頼すべきだと当事務所では考えています。(尤も、当事務所では自費証書遺言はお勧めしてません。従って、ゼロではないですが、殆ど扱ったことはありません。) http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html http://www.igon-navi.com/search/Office/43.html 遺言相続専門家 山崎行政法務事務所 代表・山崎正幸
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Last updated
2008.06.17 06:49:54
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