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カテゴリ:離婚
貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 「養育費の変更 」についての相談が時々ありますので、今回まとめておきますね。離婚の際に取り決めた養育費の金額や期間を、父母・子供の事情や社会情勢によって、離婚後に変更することは、勿論、可能です。 養育費の変更は民法880条で定められた「事情変更の原則」が適用され、養育費の増額、減額、免除、養育費の期間の延長等を、協議・調停・審判等で変更することは可能です。 <養育費の増額・減額> A.養育費を増額する場合 養育費の増額は養育費を支払う側に、それに応じるだけの経済的余力があることが条件となります。 そのような事態が起こった時は、父母の収入や必要生活費などを考慮し、お互いが誠意をもって、協議することが必要です。 協議が調わない場合は、家庭裁判所での調停になります。 また、引き取り育てる側が再婚し、再婚相手が養親となり、引き取り育てる親とともに子供の親権者となる場合、養育費を支払う側は養育費の減額を請求出来ます。 しかし、引き取り育てる側の再婚相手が経済力が劣っている場合は、子供は生活保持義務の考え方から、別居した親が扶養義務者となり、養育費の減額は難しいです。子供は生活レベルが高い方の親と同水準の生活を別居した親に求めることができます。 離婚協議書での合意もなく、再婚や養子縁組をしただけでは別居した親の養育費の支払義務がなくなるわけではありません。 養育費の減額は、増額する時と同様に、父母の話し合いによる協議にて取り決めます。 協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。引き取り育てる側が再婚し、子供が再婚相手によって十分な養育を受けられていたり、収入が安定していれば、減額の請求を認められる可能性はあります。
<相手が再婚した場合の養育費> 子供がいて離婚した場合、養育費を支払っていると思います。しかし、養育費を貰っている側が再婚した場合、養育費は減額したり、中止することができるかは、子供が養子縁組しているかどうかによって変わってきます。 C養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合 子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第1の扶養義務者は養父と実母にあります。養父達に経済力がない場合は、第2の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。 養父達の方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 )。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。 減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。 D養子縁組をしていない場合 子供が再婚相手と養子縁組していない場合は実夫が扶養義務者となります。この場合は、減額や免除を申し出るのは難しいでしょう。(事務所HP) http://homepage2.nifty.com/0466887194
山崎行政法務事務所 0466-88-7194 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.06.06 05:36:04
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