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カテゴリ:その他諸々
「調停」を「裁判」と同じように考えている方が多いように思います。 「調停」は最も歴史のあるADR(裁判外紛争解決)です。 裁判は裁判所が白黒の判定を下します。調停は当事者間の「話し合い」に調停委員や裁判官がアドバイスをしてくれるものです。 裁判所の建物の中で行われるだけで、裁判とは全く性質の異なるものです。 尤も、調停で決定した事柄は「調停証書」が作成され、確定判決と同一の効力を持ちます。 従って、裁判ではなく、双方が調停で解決したいと考えている場合は効果があるとは思います。。。 双方の主張が180度異なり全く歩み寄る意思がないのに、調停で解決する可能性は低いと思います。 尤も、「離婚」のように「調停」を経てからでないと裁判離婚を提訴出来ないものもあります。(調停前置主義)。 裁判でしか解決方法がなさそうな紛争性が高い案件は、「法テラス」などで弁護士と相談することをお進めします。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 (当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194 (事務所HP) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.15 11:15:54
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