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カテゴリ:相続・遺言
遺言原案作成のご依頼の90%は公正証書遺言です。自筆証書遺言の原案作成は10%位です。 自筆証書遺言は毎年作り直す予定の方や、公正証書遺言にするのが体力など諸事情から難しい場合等に利用されます。公証役場(公証人)は関与していませんので、裁判所の検認手続等が必要になります。 遺言は「厳格な要式性」が要求されます。自筆証書遺言でも行政書士や弁護士等で、しかも相続や遺言について詳しい法律家に原案作成を依頼した方が良いと思います。 「自筆証書遺言」について、少し詳しく解説いたしますと。 1全文 必ず全文、日付、氏名を「自筆」で書き、押印をしなければなりません。 2日付 年月日をきちんと書く必要があります。平成〇〇年〇月「吉日」という書き方は、無効です。 3筆記具 ボールペンや万年筆で書きます。 4用紙 用紙は良質の紙を使用して下さい。 5印鑑 真実性担保のためには実印が望ましいです。 6修正 自筆証書遺言の変更をするに、Aその場所を指示し、B変更した旨を付記し、Cこれに署名をし、Dその変更の場所に印を押す必要があります。 7封印 遺言書を封筒に入れて封印することは法律で定められているわけではありません。 しかし、秘密を守るためにも封筒にいれて封印し保管しておくことが望ましいです。 封印のある遺言書は、家裁で相続人の立会のうえ、開封しなければなりません。家裁以外で開封をした者は過料に処せられます。 いかがでしょうか?公証人は元裁判所所長等の方がなります。法律専門家である公証人が最終的に関与する公証証書遺言の方が自筆証書遺言に比べると、トータルとしては、はるかに楽です。 遺言は、なるべく「公正証書遺言」をお薦め致します。 山崎行政法務事務所代表 行政書士・山崎正幸 0466-88-7194 所長携帯(090-9375-9558) 神奈川県藤沢市石川6-26-32 サーパス藤沢湘南台第3-103 E‐mail nqk55757@nifty.com 【山崎行政法務事務所HP】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.04.28 00:24:18
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