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カテゴリ:相続・遺言
現在、相続関係の業務として、1遺言による相続、2遺贈、3死因贈与契約、4遺産分割、5相続放棄等を受任しています。 円満に4の遺産分割が実施出来る場合もありますが。 親族同士で遺産を争う「争族」になってしまうことも少なくないです。 裁判になっててしまったら、多くの費用も時間も要します。精神的にも疲れはてます。 元気なうちに、遺言による相続や遺贈、または死因贈与契約などをお勧め致します。 それらは、公正証書による遺言や死因贈与契約になさることをお勧め致します。 公正証書は財産に関しては確定判決と同一の効力があります。 裁判に比べたら手続きは簡単ですし、費用もあまりかかりません。 公証人や公証役場との打ち合せや、やり取りは当事務所が代行致します。 許認可・法人設立・相続・離婚・ 神奈川県藤沢市石川6-26-32
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