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カテゴリ:相続・遺言
遺言を作る方が増えています。当事務所は遺言・相続も専門にしている事務所なので、時々、遺言の原案の作成依頼がございます。 皆様の法意識が高くなってきているのも原因だと思います。しかし、法律の規定が画一的な点も遺言を作らざるを得ない理由のひとつだと思います。 例えば、父X母Y子供ABの4人家族でXが亡くなると、相続分はYが2分の1、ABで2分の1ですが。 ひとつの不動産を3人で分けるのは色々問題が生じてきます。従って、YやAに単独相続させる旨の遺言が必要になってきます。 この場合、相続をしない者に対してどのように対応するか、その辺を専門家と相談のうえ、公正証書による遺言になさるのがBETTERだと思います。 また、子供や親がいない場合、兄弟姉妹(や甥姪)が相続になる場合がありますが。複数の相続人がいる場合、遺産分割の協議が整わない場合が少なくはありません。 従って、そのような場合には、兄弟姉妹(や甥姪)の誰かに単独相続させる旨の遺言があれば、分割協議は不要になります。 遺言や相続に関するご質問は土日も承っております。お気軽に下記までお問合せ下さいませ。 遺言・相続・許認可・法人設立など専門 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.06.13 14:17:06
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