3010060 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Category

Archives

2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

Recent Posts

Headline News

2010.06.13
XML
カテゴリ:相続・遺言

  遺言を作る方が増えています。当事務所は遺言・相続も専門にしている事務所なので、時々、遺言の原案の作成依頼がございます。

  皆様の法意識が高くなってきているのも原因だと思います。しかし、法律の規定が画一的な点も遺言を作らざるを得ない理由のひとつだと思います。

  例えば、父X母Y子供ABの4人家族でXが亡くなると、相続分はYが2分の1、ABで2分の1ですが。

  ひとつの不動産を3人で分けるのは色々問題が生じてきます。従って、YやAに単独相続させる旨の遺言が必要になってきます。

  この場合、相続をしない者に対してどのように対応するか、その辺を専門家と相談のうえ、公正証書による遺言になさるのがBETTERだと思います。

  また、子供や親がいない場合、兄弟姉妹(や甥姪)が相続になる場合がありますが。複数の相続人がいる場合、遺産分割の協議が整わない場合が少なくはありません。

  従って、そのような場合には、兄弟姉妹(や甥姪)の誰かに単独相続させる旨の遺言があれば、分割協議は不要になります。

  遺言や相続に関するご質問は土日も承っております。お気軽に下記までお問合せ下さいませスマイル

遺言・相続・許認可・法人設立など専門

山崎行政法務事務所 行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194
(9~20時)
携帯090-9375-9558

神奈川県藤沢市石川6-26-32
サーパス藤沢湘南台第3-103

http://homepage2.nifty.com/0466887194 
 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010.06.13 14:17:06
コメント(0) | コメントを書く
[相続・遺言] カテゴリの最新記事


Profile

行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

行政書士&許認可コンサルタント 山崎事務所

Calendar

Favorite Blog

尖閣諸島、中国漁船… New! ただのデブ0208さん

箱根近くのミーティ… New! 龍の森さん

活きるのが楽になる… New! 業績向上ナビゲーターさん

石碑 New! hamakaze37さん

国民民主党案の年収1… 山田真哉さん

103万円の壁 所税仲間さん

本渡の市武道大会 幼虫2005さん

福砂屋400周年 博多の行政書士さん

ユーレイル旅行 20… Tamosoさん

新米いただいています 大和侍( 葛城総研 藩士 )さん

Comments

坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

© Rakuten Group, Inc.
X