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カテゴリ:相続・遺言
最近頂いたメールで残しておきたいものと、不要なものをチェックしていて改めて感じたことですが・・・。 当事務所に遺言の原案の作成を頂いた方から、「遺言を作ったあとに、苗字が変わったのだけど、どうしたらいいか?」というご質問メールが数件ございました。 遺言を作成したのち氏の変更があったとして、新しい戸籍で氏の変更は確認できますので、遺言はそのままで特に問題はありません。 意外に多いケースでしたので、今回UPしてみました。遺言に関してご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さいませ。 許認可(建設業・産廃業・運送業など) 身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 「仕事はスピードと正確さが命」! 47yamazaki@ezweb.ne.jp お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.10.21 01:42:57
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